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殺そうとする人をも殺してはいけない、という主張は、 日記に書きながら考えて行こうと思います。 その上で、ある程度内容が固まって来た部分については、このセクションに清書しよう、と思います。
現代法的正義感は、物理学理論に例えれば、ニュートン力学に例えられる。 周知の様に、ニュートン力学には限界があり、その限界を超えた現象については、ニュートン力学は妥当しない。 私は、折に触れて、現代法的正義感の欠点を述べて来た。 それが、現代法的正義感以前の古い正義感を復権させる根拠として、悪用されている、のではないかと、懸念している。 私は、現代法的正義感以前の古い正義感を、それに問題がある事は、現代法的正義感に欠点がある事に比して、それ以前の問題だ、と言われるべき間違ったものだ、と考える。 私の考えは、現代法的正義感の欠点を補うものとして、古い正義感を復権させるのではなく、現代法的正義感の合理精神をさらに推し進める事によって、相対性理論の様な法律を作るべきだ、というものだ。 ニュートン力学の限界を超えた領域にまで適用範囲を広げた理論として相対性理論というものがある。 これに倣っての事だ。 ニュートン力学は、その適用範囲内の現象については、極めて優秀であり、何処を突いても決してボロを出さない。 現代法的正義感も、個々の許可と禁止を取り上げて、他と関連付けずに、それだけ吟味すれば、つくづく正しい、と感じられ、何処を突いてもボロが出ない。 古い正義感を復権させる事は、ニュートン力学の限界を根拠にアリストテレスの理論に逆戻りする事に例えられる、退行であり、絶対にやめるべきた。 相対正義論は言い表す言葉を提供する。 今まで誰でもそれが禁止されるべき悪であることを知っていたが、上手く言葉で言えてなかった。 子供時代の私はどっちが悪いかという言い方までだった。 これだと、悪い方がいつまでも悪くないと言い続ける事が出来てしまう。 それで今まで来ている。 既存法の欠点といっても、当該悪が正々堂々とまかり通るのではなく、どこかに既存法違反を伴う形でだとおもう。 また、既存法の人に任せてる部分にかかる 現代法は、許可(権利)と禁止(義務)で出来ている。 正当防衛などの法理は、違法性の阻却という例外処理として扱われている。 これに対して、私の相対正義論は、許可と禁止、ではなく、した方が良い事と、しない方が良い事、および順序より成る。 順序とは、2つのした方が良い事が両立しない場合の、どちらを犠牲にしてどちらを実行するのが、した方が良い事か、等を定める規則だ。 これは、正当防衛の論理だけで法律全体を構成する様なものだと言える。 この方法は、私が10年ぐらい前に打ち出した数理法学という方針が的外れらしい、と勘付く事によって、生じました。 相対正義論をどんどん発展させて行くと、数理法学という発想にも、活躍の場が与えられるかもしれませんが、2013年04月現時点では、数理法学とは別路線です。 ゲーデルの業績についての紹介記事を読んだ事も影響している、と思う。 何故そんなものが必要か、というと、既存法のそういう欠陥を突く攻撃がますます増強して来ているからだ。 欲望主導ではあっても、人々が自然に行動している限りにおいては、禁止事項はどんなことがあってもしてはいけない、という態度を貫くことも、模範的な人になら出来た。 しかし、禁止事項はどんなことがあっても禁止と成れば、それを盾にとって、他人の権利を不当に侵害する事が出来てしまう。 禁止事項はどんなことがあっても禁止、というのは、全員がそれに従ってる限りにおいては、成り立つ。 けれど、人間の盾、に代表される様な方法が出現すると、妥当性を失なうのだ。 どうしても行くのなら俺を殺してから行け、というのも、殺さなければ通れない様に通せんぼした上で言うなら、これだ。 これは、欲望主導の弊害どころではない不正の万能工具だ。 そういう場合、必要なだけ殺す権利があり、さらに、殺しても被害である、というのが私の考える相対正義である。 広い意味では私は、片側コントロール、という概念を考え出した。 |
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