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このページの内容は下書きです。 片側コントロールの概念は、人間の盾だけでなく、喧嘩両成敗という規則の悪用も含み、取り締まるべき悪を、特定する概念だ。 片側コントロールの典型は、他人の器物を所有者の了解なしに勝手に故意に壊す行為だ。 当然の事ながら、他人の器物を勝手に壊してはいけない、という道理は、現代法のどこかに書かれているはずだ。 しかし実際には、器物破損に対する弁償義務の有限性を悪用すれば、いくらいくら払えば勝手に壊してもよい、というルールがまかり通ってしまう。 法律によっても防げない悪事はある、ということが気に入らない、と言っているのではない。 何らかの悪事を擁護する効果が法律に備わっている、というのが、どうしても看過できない、と言っているのだ。 その意味で、法の限界、などという生易しい言い方はしたくない。 個々の器物の価格は売り手と買い手の両側からコントロールされるべきものであり、売り手はどんなに高くても売るのを拒否も出来るし、弁償額の上限より高くしか売らない自由もある。 弁償額の上限に依拠して故意に壊す行為は、買い手が一歩的に値段を決めて買い取った後で自分の物としてそれを壊す事と同等であり、これを法律が支持してはいけないはずだ。 これは、既存の法律というものが、法律なしの場合に自然に起こり得る統計値をもとに、設計されているためだろう。 物事がそれから著しくかけ離れた頻度や強度で起こった場合には、既存の法律は妥当しないと考えられる。 その部分を、無理して我慢した人を、どんなことがあっても法律に従った人として、模範と考えて済ます事が出来るのは、そういう頻度や強度の異常が、自然に生じた場合までだろう。 特定の人をターゲットに定めて、その人が法律に従い続けるのが難しい状況を、その事を目的に、何者かが意図的に生じさせた場合には、そういう済ませ方も、もう弁解の限界を超えている。 義務が無い事でも、その規則よりも優先順位の高い事態が発生し、それと衝突すれば、義務となる。しかし、義務の無い事を行わせる事を目的にその事態を発生させた場合には、それは成り立たない。 必要を満たすために他の事が出来なくなるのではなく必要もないのに出来ないから、片側コントロールの為に作られた必要性は必要とは認められない。 他人に義務ではない事を行わせる為に、その人以外の人がどうすれば行わせる事が出来る、という事は無い。 本人がしないといったらそこまでだ。 それを、じゃあどうすれば行わせる事が出来るんだ、というふうに考える馬鹿者が居る。 その時点でもう間違い確定だ。 そしてその方法を見付けたと誤解する。 相対性理論は間違っていると騒ぐ者と共通する。 永久機関も同様。 論駁されると、次に見付けた時は黙って実行しはじめる。 違ってるらしいことを自覚してる証拠だ。 片側コントールを正当化する論が依拠する事実は、反語的に、それがどうかしたのか、と言われるような事。 問題でもなんでもないところに問題をこじつける態度である。 片側コントロールは、既存の法制度によっても肯定されているわけではないが、それを否定する論理に歯切れの悪さがあり、そのことが開き直りを許している。 相対正義論は片側コントロール行為を実質上実行不可能にするだろう、と私は予想する。 困っている人は助けなければいけない、という規則は、法的には、よほどの事でない限りは、義務ではない。 しかし、道義的には、助けなければいけないか、助けなくてもよいか、の境界は曖昧である。 困っている人は助けなければいけない、という規則を悪用すると、順調な人を失調させようと目論む者が、順調な人の周辺の人を困らせ、順調な人がその困った人を助けざるを得ない様にする、という手が考えられる。 相対正義論は、このような状況下では、困っている人は助けなければいけない、という規則は成り立たない、と主張するものである。 |
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最終更新2013年07月29日 | ||||||||||||
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