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このページの内容は下書きです。

例えば「個人主義」の原則を、数学的に定式化するならば、任意の法律は以下の型の要素に分解されねばならない。
∀x,y:個人;P(x,y)⇒Q(x,y)
ここでP(x,y)は差別条件(私が命名)を表し、
Q(x,y)は禁止条項(私が命名)を表す。
この予備知識を前提とすれば、「法の下の平等」の原則は次の様に言い表す事が出来る。
「法体系の中に
 ∀x,y:個人;P(x,y)⇒Q(x,y)
 という要素が含まれているならば、法体系は
 ∀x,y:個人;P(y,x)⇒Q(x,y)
 という要素を必ず含んでいなければならない」
具体例を挙げると
P(x,y)=「xはyの上司である」
Q(x,y)=「もしxがyからお金を借りたならば後でxは
        yに借りたお金を返さなければならない」
以下、ここで行なった平等の原則の定式化に対する批判的考察。
P(x,y)=「xは男である」
Q(x,y)=「xが女便所に入る事を禁じる」
この場合 ∀x,y:個人;P(x,y)⇒Q(x,y)
という要素が法体系に含まれている事は妥当だが、だからといって
∀x,y:個人;P(y,x)⇒Q(x,y)
という要素を法体系が含んでいる必要はない、いや、含んでいてはならないのである。
これについてはどう考えればよいのか?
P(x,y)=「xは男であり、yは女である」
Q(x,y)=「便所Aと便所Bのどちらを男子専用にし、
        どちらを女子専用にするかについて、
        取り決める際に、無条件にxの意見をyの
        意見よりも優先させる事を禁止する」
この辺でどうだろうか?
他にも批判が考えられる。
P(x,y)=「xはyの上司である」
Q(x,y)=「もしxがyからお金を借りたならば後でxは
        yに借りたお金を返さなければならない」
の場合、差別条件としては0=0の様な自明な命題を選択して、
禁止条項に P(x,y)⇒Q(x,y) を持って来たら、私の提案した平等の原則は法律に対する何らの制限にも成らない。
この困難を回避するためか現行の法律には、「~によって」差別してはいけない、という文言が見受けられる。
このように現行の法律では差別条件と見なされるものを禁止条項の中へ勝手にお引っ越しさせる事は注意深く避けられている様に見える。

相対正義論を書き始めてから、当ページにメモされている定式化は的外れだ、と感じる様に成りました。
でも、ひょっとすると、相対正義論に取り込まれるかもしれません。