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証明責任の転嫁とは、Aを証明しろと論敵に要求し、それを論敵が証明できない事をもってnotAが証明されたとする詭弁(屁理屈)です。
証明できない事と偽である(間違っている)事とは別です。

証明責任の転嫁の説明としては、
05日@2022年01月@日記に私が書いている説明がオススメです。

裁判では「疑わしきは罰せず」つまり「犯行を立証できなければ無罪」ですが、裁判に限らなければ、Aを証明できなければnotAだ、なんて事は全くない。
数学のテストで「Aである事を証明せよ」という証明問題に、
私はnotAである事を証明できない。
故に、Aである。
証明終わり。
という答案を書いたらゼロ点である事は明白である。
大体やねえ、客観論理を問う問題の答案で「私は」って何やネン。
「私は」じゃなくて、「誰に頼んでも証明できなかった」でもよ。

したがって、裁判で無罪に成った事をもって「無実である事が証明された」とするのは、詭弁(屁理屈)です。

証明責任の転嫁が横行している背景には、裁判の「疑わしきは罰せず」との混同が有るだろう。

証明責任の転嫁の実例としては、裁判で、原告側が行なった立証の欠点を被告側が指摘した時に、被告側が行なったその主張が正しい事を被告側が立証しなければいけなくなる事が挙げられる。
被告側が行なった指摘は原告側が行なった立証への「合理的な疑い」と言えるのかが争われるケースだ。
立証責任は原告側だけが負うのであって被告側には立証責任は無いはずなのに、この「合理的な疑い」というキーワードで証明責任の転嫁が行われる一般的な傾向が有る。
本当は、ここで、立証責任は全て原告側が負う、という原則を貫くならば、被告側が提示した疑いが合理的でない事を原告側が立証しなければいけない、とする必要が有る。

証明責任の転嫁のもうひとつの実例としては、いわゆる陰謀説に対して、根拠のない事を言うな、という実力行使(SNSアカウント削除など)を伴った態度が挙げられる。
根拠が無いのは、個々の陰謀説だけではない。
その陰謀説は間違っている、という主張にも根拠は無いのである。
根拠の無い事を言うな、というならな、個々の陰謀説を間違っていると言ってもいけないはずである。

疑わしきは被告人の有利に、という原則に従がうなら、正当防衛は成立しない事が証明された場合にのみ正当防衛が成立しない場合の判決を出す必要が有るのに、実際には、これまで、正当防衛が成立する事が証明された場合にのみ正当防衛が成立する場合の判決を出し、正当防衛が成立する事が証明できなかった場合には正当防衛が成立しない場合の判決を出して来た。
これも、証明責任の転嫁である。


最終更新2023年05月22日