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< 罪刑法定主義を時代遅れにしている犯罪計画 >



簡単に言うと、犯人は被害者に暴力を振るい続け、それを暴力ではないと主張し、それが暴力である事を被害者が証明しない限りその行為をやめさせる事は出来ない、と犯人は主張する。
被害者は、「念のため」「万一に備えて」の道理を持ち出して、暴力である事を証明できなくても暴力でない事も証明されていないので、万一それが暴力であった場合には被害者の被害が過大に成ってしまうから、「暴力だからやめなさい」という申し出が私から有った以上は、念のためにその行為をやめなければいけない、と主張できる。
この方法のせいで暴力の行使を続ける事が出来なく成るのを防ぐ為に犯人は、被害者から暴力だと言われた自分の行為を続行しないと自分の権利を守れなく成る様に予め設定しておく。
例えば、暴力だからやめろと言われた行為が呼吸ならば、呼吸をやめるわけには行かない、そういう意味でです。
すると、「念のため」「万一に備えて」の道理は、万一それが暴力でなかった場合には犯人の権利が不当に侵害されるので、念のためにその行為を続行する必要が有る、という結論も生む。
これで犯人は、自分から仕掛けておきながら、どちらが被害者でどちらが加害者なのかは同等に不確かだと主張して、暴力を続行できる、と目論む。

罪刑法定主義というのは、既に終わってしまった暴力について、それが暴力であった事を立証しなければ罰しない、というルールです。
これは、暴力がとめなくても既にとまっている場合、世の中にそういう暴力しか存在しない場合には、対処法として実際的ですが、上記の様な犯罪計画に対しては全く無効です。

私が言いたいのは、立法や司法は法規という物をもっと原理に遡って考える必要がある、という事です。
罪刑法定主義というのは、原理ではなくて、原理の要請を満たす1つの実際的な対処法に過ぎないのだから、これを原理のように扱うのはやめなさい、という事です。


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01日@2025年03月@日記

最終更新2025年06月25日