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2025年03月01日(土曜日) | ||||||||||
肖像権精義 | ||||||||||
このページは2025年04月28日に設置されました。 以下に私の見解を述べます。 【着眼点1】 顔写真の撮影というのは、基本的には、有能な画家ならカメラを使わなくても出来る事を、そうでない人がカメラを使って行なうという事に過ぎない。 有能な画家が写真相当の肖像画を描く事は自由だが、そうでない人が顔写真を撮影する事は自由ではない、とする事は、不合理である。 なぜなら、有能な画家が肖像画を描いた場合とそうでない人が肖像写真を撮影した場合とで、損害がゼロである場合も含めて、された人に生じる損害は全く同じであるからだ。 したがって、有能な画家が肖像画を描いた場合にはその損害が不当でないかまたはゼロであるならば、写真撮した場合にもそうなのである。 絵を描くという行為は、光の形で受信した情報を記録する事であり、嫌がらせ(撮影している自分の姿を見せる事によって損をさせる)でなければ、そこには描かれた人への介入(物理的作用)は何ら含まれていない。 したがって、絵を描く自由という物は自由の中でも優先度が最も高い種類の事である。 絵を描く事よりもむしろ、少しでも光を見せたり音を聞かせる事の方が、他者に多く介入しているのである。 有能な画家なら見えた物は何でも絵に描く事が出来る事から、見て構わない物は何でも写真撮影して構わないと一応は判断できる。 【着眼点2】写真撮影は全くの受動行為である。 いかなる行為も他者の自由を減じない限り自由である、というのが原則。 もっと正確には、他者の自由を減じるからという理由での自由の制限も、自由を減じる事であるから、自他の自由が両立しない場合、それらのうちのどちらをどれだけ優先させるかを公平に判断する必要が有る。 この公平な判断を「公共の福祉」と呼ぶと聞いたが。 顔写真を撮影する事は、撮影された人の自由を減じない。 顔写真を撮影されるのは気分が悪い、というだけでは、写真撮影する自由を制限する正当な理由としては全然足りない。 行為の外形については、そうです。 私の相対正義論の考え方では、まずそういう大原則に賛成した上で、それでも、撮影された人が損する様に狙って撮影する自由は認められない、と考えます。 たとえその損が「気分が悪い」などの心理的なものであっても、さらにどんなに些細であっても、そういう自由は無いんだ、と考えます。 【着眼点3】肖像権と言うなら本来は。 先天的な原因によって固有である自分の人相・面相の特徴を他人が美容整形などを使って真似る事を禁止する権利という物を私は提案したい。 この考え方を拡張すれば、声や話し方や文体などについても、同様の権利が考えられる。 名称としては「個性所有権」とか「個性財産権」という名称が適当ではないだろうか。 そういう意味での肖像権は個性財産権に含まれる。 私は何十年も前から、私の個性財産権を故意に侵害しているらしいと思われる言動を度々目にして来た。 それらは、集団ストーカーのガスライティングの一環として行なわれている様だった。 個性財産権の保護をおろそかにしておきながら、顔写真を撮影したら肖像権の侵害に成るなどと言う事は、肖像権という概念の理解を大きく妨げる。 これは、個性財産権という考えを言わせないための工作で有り得る。 モノマネ芸はどうかを考える事は、この問題についての理解を深める良い手段だと思う。 モノマネ芸人は、モノマネ芸において「これは私の個性です」とは主張しない。 だからモノマネ芸は個性財産権を侵害しない、というのが正解の粗筋だろう。 2025年04月下旬の新聞のオピニオン欄で1人の論者の意見が「その人らしさ最期まで」という言葉で要約されているのを見た。 ![]() 個性所有権、個性財産権は尊重されなければいけないのが当然である事の証拠のひとつだろう。 【着眼点4】複製権の観点。 映画館でビデオ撮影をする事は禁じられている。 音楽演奏のコンサートでも録音は禁じられるのが普通だ。 見て構わない物は撮影しても構わないはずだ、聞いて構わない物は録音しても構わないはずだ、という私の見解からすれば、これらは厳密には間違っているのではないか。 特定の映画や特定の音楽演奏について、それらを視聴する時には必ず著作権者が発信するコンテンツで直接視聴して下さい、と要求する事は正しいんだけど、それらを録画したり録音したりするなと要求するのは厳密には間違っていて、そうは言っても、録画したり録音したりした視聴者は「必ず著作権者が発信するコンテンツで直接視聴する」という約束を破るに違いない、だから、著作権者が発信するコンテンツ以外で間接的に視聴する事を出来なくする必要が有る、その為に録画や録音を禁じる、という理屈ではどうか。 契約の自由を使って秘密にしておく権利を部分的に放棄する、という理屈も考えられる。 著作権者は自分が作った映画や音楽演奏を、隠して視聴させない様にする自由を持っている。 これを出発点として、チケットを購入する事を合意の成立とする契約の内容に、視聴者は録画や録音をしない事と著作権者は視聴者に肉耳や肉眼で視聴させる事を盛り込んでおく、という考え方だ。 平たく言うと「録画しないならば見せてあげるよ、録画するんなら見せないもんね」という考え方です。 【着眼点5】リバースエンジニアリングを禁じる権利との比較。 【考察1】性的姿態撮影について。 2025年04月30日時点で、性的姿態撮影を禁じる法律が最近成立した、というニュースが耳に入っている。 これも、着眼点1の観点から言うと、これも概念が混乱していて出来が悪い。 性的姿態撮影をしてはいけない、という考えには、細かな所で賛成できない点も有るかもしれないが、大筋では私も賛成です。 しかし、どうしてそうなのかについては、性的姿態撮影を禁じる法律の立法根拠では、撮影だからいけない、という風に考えられている事だろう。 その点は間違っている、と私は思う。 撮影だからいけないんじゃなくて、隠している姿態を覗き見たからいけない、というのが本来の理由だろう。 つまり、禁じられるのが正しい性的姿態撮影の本質は、プライバシーの侵害である。 したがって、公然と露出している性的姿態については、それを写真撮影しても一向に構わないはずだ、というのが私の考えです。 それに対して、スカートの下にカメラを差し入れスカートの中の様子を写真撮影する、という行為は、された人が他人の目から隠している事を覗き見た時点で、写真撮影しなくてもアウト、それが写真撮影してはいけない理由なのです。 2025年04月下旬の新聞に以下の記事が有った。 ![]() 「世界陸上で迷惑撮影対策」と書かれている。 この様な問題意識には私は同調的です。 【考察2】ITの進歩によって何が変わるか。 【事例1】 1990年代にオウム真理教の事件が耳目を集めていた頃、上九一色村のサティアンと呼ばれる施設でだったと思うが、取材者複数とオウム真理教員複数が至近距離で互いに相手に向かってビデオカメラを回しているシーンをテレビで何度か目にした。 これは、私は写真撮影してるだけであなたに何もしてませんからね、という態度です。 この感覚を私は当然だと主張しています。 そうではない態度をテレビで目にした事もあるが、それは、暴力団の施設を取材している人に暴力団員が向けた態度です。 「こら、なに撮ってんだ、お前」みたいな事を言われていた。 こういうのをテレビで見た事も複数回ある。 国法が写真撮影を禁じるというのは、国法が暴力団みたいな事を言い出した、という事です。 【】法イプスの観点から。 法律が荒削りな物からきめ細かな物へと発展させられる事は、目指されるべき正しい成り行きだ。 しかし、実際には、そこに迷走が含まれていて、法体系の劣化になっている面がある。 覗きを禁じる法律なら元々有るんじゃないか。 【】 犯罪が立証されるからいけない、犯罪が出来なく成るからいけない、という理由は正当ではない。 画家の描画と写真撮影の違いは、克明さと確実性の2つだろう。 解像度の高いカメラを使えば、画家には無理な程度に克明な写真を撮影する事が出来る。 また、画家の描画には能力不足による間違いや故意のウソが含まれているかもしれないが、カメラを使った撮影結果の写真には、そういう欠点が無い。 これは、写真が写真と言われる所以です。 つまり、写真は真実を写している、写真に出ている事は全部本当の事です、ってわけだ。 画家による描画と写真撮影の間のこれらの違いは、まず第一に、証拠能力の違いとしての意味を持つ。 したがって、画家による描画なら構わないが写真撮影は許さない、という態度は、犯罪は立証されてはいけない、という主張のほとんど言い替えに等しい。 つまり、そんな主張をする事は「写真で記録される様な物事について有った事を無かったと言ったり無かった事を有ったと言うなどのウソを私は後でつくつもりです」と自分で言ってる様なものである。 基本としては、立証されてはいけない事があるとすればそれは身にやましい事(犯罪)だから、見にやましいところが無いならば何を写真撮影されても構わないはずである。 似た例として、言われた人が誰かを特定できる内容であるか否かで名誉毀損に成るか否かが変わる、といった基準なんかも、犯罪者の都合を代弁したものと言える。 プライバシーというのは、この原則への正当な例外である。 パンツの中に別に何か身にやましいものが入ってるわけではないが、それを他人には見られたくない。 これは、間違っていない。 間違っていないけれど理由を説明せよといわれても出来ないのが普通だ。 これなんかも理由を説明する義務が無いのが正しい例の1つである。 参考:2025年03月08日分@ケーサツの襲来@証拠・資料@敵の手口を暴露@空手以外@理論@武道 後でもっと書きます。 |
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最終編集2025年05月02日 | ||||||||||
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