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強姦という言葉が使われなく成り、強制性交という文字を新聞で見る事が多く成った。
犯人が強姦という言葉を嫌がっているからではないのか。
また、強制労働という言葉を見れば分かる様に、強制○×という形の言葉は、強制された人が○×する、という意味内容を含んでいる。
つまり、○×する事を強制された、強制されたので○×した、するしかなかった、という意味ですよね。
では、強制性交された人が性交した、と表現する事は正しいのでしょうか。
何かを能動的にしたのは犯人だけであって、その被害者はそうではないのではないか。
被害者の心身に性交に分類される何らかの生理現象が起きたら、それは性交した事に成るかもしれない。
しかし、それでは、犯人の罪は、被害者の心身にその生理現象を起こした事なのか?
違うはずだ。
被害者の心身に性交に分類される生理現象が起きなかった場合も犯人が被害者の膣内に射精するなど性交当事者の片方が分担する行為をしたなら、被害者の心身に性交に分類される生理現象が起きた場合と罪は同じですよね。
まあ、そりゃあ、妊娠させた場合の方が罪が重いとか、有り得るけど、被害者の心身に性交に分類される生理現象が起きなかったら無実って事は無いよね。
強姦という言葉は全く犯人の行為だけを指しているけど、強制性交という言葉は被害者も自分で何かをやった、やりたくない事をやらされた、その事が犯人の罪だ、という言語構造に成っている。
これはガスッと被害者を不当に侮辱してませんか。
「強姦」は正しいけど、「強制性交」は間違ってる。

「不同意性交」については、私は、拒絶されたのに性交という基準より同意が無かったのに性交という基準の方が、被害者の義務が減る、犯人の義務が増えるので、念のためにそういう風にしておいた方がよかろう、と当初は思った。
けれど、勘ぐると、次の様な問題も有る。
基準を緩める=有罪が認められやすくすると、その分だけ、その犯罪は軽い犯罪で有り得る、という理屈に成る。
分かり易く言うと、ゴメンゴメン不同意性交になっちゃったよ、とか、同意を確認し忘れた点についてのみ反省しています、といった態度が、正真正銘の強姦についても使われるようになるのではないか。



2026_0425_1117にメモした。
不同意性交という言葉が出来てから、強姦と淫行の区別がされなくなっている。
相手の女が16才未満だと知りながら性交した事が「不同意性交」という言葉で認定されている。
他にも同様の新聞記事を私は多く見た事が有る。
 
2026_0509_1029にメモした。
これぞホントの不同意性交。
自分の車の中で性的行為をしつこく迫り、断ることが困難な状態にし、ホテルで性行為をした、のだそうだ。
 
2026_0526_1145
16才未満なら不同意性交、というのは、どういう理屈だろうか。
16才未満なら、責任能力が無いので同意とはみなせない、という理屈だろうか。
不同意性交という言葉が出来る前は、強姦と淫行が区別されていたと思うが、不同意性交という言葉が出来ると同時に、この区別が無くなっているのではないか。
不審である。
 





最終更新2026年05月28日