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別件逮捕の様な方針は、敵が犯行するにあたって従う方針です。
別件逮捕の様な方針は、簡単に言うと「言い掛かりをつける」「難癖をつける」の亜種です。
「言い掛かりをつける」「難癖をつける」は、局所的にも正当ではないけれど、別件逮捕の様な方針はそれ自体としてはどこも間違ってない事が、別件逮捕を見れば分かります。
別件逮捕の目的は本命としている犯罪の取り調べですが、別件逮捕の様な方針の目的は本命としている行為(選択)に罰を下す事です。
だから、別件逮捕の様な方針は、「江戸の仇を長崎で討つ」の一例だとも言えます。
別件逮捕の様な手口を使おうという方針が別件逮捕の様な方針です。

例えば次の様な事です。
私(宇田雄一)は自宅母屋1階台所北窓から屋外の通行者を観測します。
その為に私は、自宅母屋1階台所北窓は、網戸も含めて常に開けておくようにしています。
これを不都合とするウダマチコやウダオサムは、まず、自宅母屋1階台所北窓直下屋外に蚊やハエが寄って来る様な物を置きました。
その後わたしが自宅母屋1階台所北窓の網戸を開けると、しばらくしてそこから蚊かハエが入って来て、自宅母屋1階居間で過ごしているウダオサムの所に行きました。
それを理由にウダオサムは私に、「お~い、網戸を閉めてくれ、虫が入って来るから」と言いました。
本当の理由は、集団ストーカーの自動車のナンバーを読まれたり写真を撮影されたりするのが嫌だから窓を閉めろ、という考えです、ウダオサムの考えは。
それを、虫が入って来るから窓を閉めろ、という考えにすり替えてウソをつくわけです。

法律工作のページには、その具体例が書かれています。
犯罪の証拠を写真撮影されるのが嫌だから写真撮影するな、という考えを、肖像権だとか性的姿態撮影を理由に写真撮影するな、という考えにすり替えて来るわけです。

2025年08月末までには私は、ここまでに書いた様な認識を既に持つ様に成っているので、「マルサの女」という映画で登場人物が脱税犯人に「あなたの・・・・・には我々は全く文句はありません、ただ税金を収めてない事だけを問題にしています」という意味の台詞を聞いた時に「さすが公務員、割り切ったキチンとした考え方をしてるなあ」と昔は感心したけれど、今では、あれも別件逮捕の類なんだなあ、と思う様に成っています。
大物政治家のスキャンダル辞任なんかも別件逮捕の様な手口ですよね。

別件逮捕はどこがどういけないのか、しっかり考えて究明しておく必要が有る。
以下に私が思い当たる論点を挙げておきます。

別件逮捕の様な方針が許されれば、何でも取り締まる事が出来てしまい、これは罪刑法定主義に反する。
罪刑法定主義には、「疑わしきは罰せず」だけでなく、それ以前の問題として、法律で禁止されていない事を断罪してそれに罰を課してはいけない、という意味が含まれているだろう、罪刑法定を字義通りに解釈すれば、そう成るから。
であるなら、法律で積極的に自由が認められている行為を断罪してそれに罰を課す事も、当然いけないはずだ。
法律で積極的に自由が認められている行為は、法律で禁止されていないからです。
そもそも、ある行為の自由を法律が積極的に認めるとは、その行為を取り締まってはいけないという事の言い替えであるはずだ。
ひとつでも違反の有る者は他の事についても自由ではないんだ、と敵は言いそうです。
違反の基準が正当ならば、これは間違ってない。
しかし、具体的に考えてみると、次の様な事をどう思うだろうか。
・ 法律で自由が認められている行為を「するな」と要求し、その要求に応じない人だけ粗探しをして違反を見付け出し断罪し罰を課すが、要求に応じた人の粗探しはしない、要求に応じた人も多分同じ違反をしているだろうと思いながら。
・ 法律で自由が認められている行為を「するな」と要求し、その要求に応じない人にだけ違反せざるを得ない状況に追い込む。
・ 法律を最初から誰も完全には守れないように作っておく=違反の基準が不当である。
「どこも間違ってない」で済まされる問題ではない、研究が必要である事が分かるだろう。
・ 別件逮捕の様な方針が許されれば、公法以外の恣意的な決定や判断が実質上の法律としてまかり通ってしまう。


この問題を解決するための私の考え方を以下に列挙します。
・ 犯罪の被害者が犯行を非難する言葉に間違いがあったらその罪によって非難されている犯罪の罪が取り消される、というのはおかしい。(違法な捜査で得られた証拠は裁判で無効というのも間違っていると私は思う)
・ Aが違反するように狙っての選択をBがした場合、Aが違反しても、Bがそういう選択をした事の罪の方が、Aが違反した事よりもずっと重いので、そういう場合は、Aが裁かれBが裁かれないという事はあってはいけ。
・ 法律で自由が認められている行為をやめさせる為に行なった選択は何でも(粗探しもです)、幾ら他の法律に全く違反していなくても、その行為を自由だと定めている法律に違反する。
どれも私がこの問題を意識した最初(小学生の頃)から、思っている事です。
何度か発言してるんだけど、黙殺されている。
そう考えると、別件逮捕の様な方針は、呆れて物が言えん、のレベルなんですよ。

・ 別件逮捕の様な手口を行使する者が本当の動機ではなく形式的な違反を理由として持ち出してくる所に着目する解決法も有りそうだ。
動機についてウソを言っているとか、本当の動機は犯罪の証拠である(出版物に書かれている事を不特定多数の人に見られたくないという本当の動機はその出版物が告発している罪を犯した証拠だ)、といったような理屈を詳しく研究する、という事です。


「法律で自由が認められている行為を「するな」と要求し、その要求に応じない人だけ粗探しをして違反を見付け出し断罪し罰を課すが、要求に応じた人の粗探しはしない、要求に応じた人も多分同じ違反をしているだろうと思いながら」について。
取り締まり人が、要求に応じた見返りに、要求に応じた人の違反の有無を調べないでおいてやる、という不正を行なっている、という観点に気付きました。
要求に応じない人に何をしたかではなく、要求に応じた人に何をしたかを考える所がポイントです。

インターネットで「別件処理」の意味を調べたら、別件逮捕とは全然違う意味が表示された。
別件逮捕の様なやり方を私が日頃から別件処理と言う事が多いので、その私の言葉の意味が誤解される様に敵が手配している結果だろう。
 
小多仁伯、小川頼宣共著「PART II 池田大作の品格」58, 59ページに以下の記述がある。
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学会から暴行傷害事件を起こされる
 十二月十六日、弁護団会議。暴行事件では配布していた若者が三人、学会員らしき者に取り囲まれて暴行を受けていた。そのうち二人は怪我もしたという。それなら傷害罪だ。私は怒りをおぼえた。その一週間後、怪我をした二人が再び襲われた。第二次暴行事件である。なんと、襲った学会員らしき中心者は、前回いた人物と同一人物であった。大勢の者に襲われ、壁に打ち付けられ、殴られ蹴られしたという。その暴行傷害現場の写真を幸運にも撮影できた。それぞれ全治一週間と二週間の診断書が出た。許せない。刑事告訴をして、ビラを配ってくれた人に報いなければならない。しかし、ビラは配布し続ける。とりあえず創価学会が著作権侵害に当たるという写真を差し替えて、暴行現場の写真を載せたビラの第二版を印刷、配布を再開した。
学会弁護士から肖像権の侵害だと抗議書が届く
 十二月三十一日、塚田某なる学会員の代理人弁護士より抗議書が届いた。十二月十六日、北区、足立区に大量に配布したビラと、インターネットのウェブサイト上にも(暴行事件の現場)写真をアップロードしており、これは肖像権の侵害と名誉の棄損に当たるというものだ。私は「この暴力をふるった男子部の名前は塚田正広というのか。それにしても間抜けな抗議書だ。犯人が誰か分からずに困っていたが、名乗り出てくれたか」。弁護団に直ちに連絡する。
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56ページには以下の文章が掲載されている。
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学会がビラ配布禁止の仮処分申立てをする
 十一月十五日に創価学会が文書配布禁止等、仮処分命令申立書の証拠書類を山ほど送ってきた。揚げ足取りで有名な創価学会がなんと、ビラの文章には一言もクレームをつけていない!・・・
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ここまでに引用した事例では、ビラの論旨や暴行傷害事件の証拠写真を不特定多数の第三者に見られたくない創価学会が、それを動機に、ビラ配布を止めようとして来た、しかし、その動機には正当性が無いので、著作権侵害や肖像権侵害を理由として止めようとして来た、という意味の事が書かれています。
ここに書かれている創価学会のやり方は、別件逮捕の様な手口の具体例で、その事が引用文中では「揚げ足取り」という言葉で表現されている。


最終更新2025年10月14日