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< 加害して害を押しのけさせ、押しのけた事を罪だとして罰する名目で加害する >

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龍神町龍神十三番地の開始から28分が経過した頃からのシーン
このシーンの状況なら主人公(殴った人)が音源から遠ざかる事によって騒音を防ぐ事も出来るが、もっと念の入った集団ストーカー工作では、被害者の逃げ道を徹底的にふさぐ。
騒音などの害を暴力以外の方法によってでは防ぐ事が出来ないようにして来る。

少し前の裁判の判例では、防ぐ方法が他にもあったはずだ、という理屈を何度も聞いたが、最近ではそういう理屈を全く聞かなく成った。
防ぐ方法が他にもあったはずだから有罪です、という理屈は、他に防ぐ方法が無ければ無罪だ、という理屈が認められていた証拠だと考えられます。
最近それを聞かなくなった事は、防ぐ方法が他に何も無くても有罪だ、という集団ストーカーの言い分が通用する方へ裁判の判断基準がこっそり変更されたのではないか、という事を疑わせます。

私が前から言ってる事ですが、防ぐ方法が他に有ろうが無かろうが、防ぐ為にした事が有罪であろうが無かろうが、仕掛けた人の罪はもっと重い事だけは確かです。
それなのに、仕掛けられた人の行為の罪だけが問題にされ、その事によって仕掛けた人の罪が不問に付される、これが、この犯罪の明白な不正です。
この理屈を私は昔から何度も言ってるのですが、反論の無いまま無視されたままです。

害を自分で防いではいけない、自分で防いだらその防ぐ行為が罪として罰せられる、というなら、防がずに害を訴えれば加害者が罰せられねばいけないはずだ。
06日@2013年12月@日記で私が「被害届とか出せるんですか、私の方から?」とケーサツ人に質問してるのは、その文脈においてです。
ケーサツ人は「基本的にそんな物は受け付けてません」と答えていますね。
こういう風に成ってるんですよ、みなさん。
みんなが助けてくれなく成る、というけど、本当は、それだけじゃなくて、助けが必要な事をされる。
それだけでもない。
ケーサツは助けてくれなく成るだけでなく、不正な手段を用いて立ち向かってくるんだよ。

また、殴ってはいけないからということで、第3者に被害を訴えて、加害者を処罰させたり、今後同じ様な事を出来ないようにしようとすると、その被害の訴えが被害妄想だとされる。
被害妄想、統合失調症というのは、この文脈で出来て来る事だから、それは犯人が出しているコジツケだと分かるのです。
被害者の逃げ道をふさぐ手口のひとつです。
被害妄想だと言われるので、じゃあ証拠写真を撮ろう、という事に成りますよね。
それを封じるのが、盗撮の取締りの強化の正体です。
近年、鉄道の駅で盗撮事件を起こしてケーサツがそれを逮捕した、といったニュースが多く聞かれますが、その正体は、証拠写真撮影妨害キャンペーンであるわけです。

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2026_0501_1042にメモした。
性的少数者を差別する投稿に反論する際に失言した弁護士に戒告、という事例。。
これなんかも、そういう失言は許されるべきなのかどうかという問題とは別に、被害加害の逆転現象を起こしてはいけない、という観点を不問にしてはいけない。
 
2026_0501_1054にメモした。
2026年04月29日午前07時すぎに東京都福生市加美平の路上で男子高校生2人が40代の男にハンマーで顔などを殴られた事件の新聞記事。
男と同居する母親が自宅近くの路上で話していた男子高校生ら数人に静かにするよう注意したが、高校生らが去らなかったので殴った、という意味の事が書かれている。
自宅がどんな場所か、殴られた高校生がその場所に居た事は自然な事かどうかも見てみないとわからないが、集団ストーカーによる典型的な被害加害逆転ケースの疑いがある。
 
2026_0503_1131にメモした。
福山市民病院の女性医師が、共同で研究していた職員について尋ねる文書や態度を改めて欲しいという趣旨の文書を、その職員の母の自宅と夫の職場に送った。
そのために電子カルテを閲覧して個人情報を知り、そうして知った個人情報を文書を送るために使った。
という話だと思う。
これも、改めて欲しいと言われた態度の是非や改めて欲しいという訴えを受け付ける窓口の有無を問題にしないのはおかしい。
 






最終更新2026年05月05日