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< 権利保障の十分性と義務の必要性 > | ||||||||||||||
Bは保障されねばならない権利であり、「AならばB」という確実な法則が存在している場合、Bを保障するためにはAを義務として守らせれば十分である。 しかし、「AならばB」だからといって「BならばA」とは限らないので、Bが保障されねばならない権利である事と「AならばB」である事だけからでは、Aを義務として課す事が必要だとは言えない。 Aよりもっと小さい義務でもBを保障できる可能性が有り、実際には常にそうであろう。 保障されねばならない権利であるBを侵害する目的で、敵はここを突いて来るのである。 Aの義務が守られる限り権利Bも守られる。 しかし、Aを義務として課す事をやめても、それは直ちに権利Bを侵害した事には成らない。 Bが保障されねばならない権利である事と「AならばB」である事だけからAを義務として課す事が必要だともし言えたなら、Aの義務を無くそうと攻撃しても無駄である。 しかし、Aの義務はその様な根拠を持たないので、Aの義務の欠点を挙げて攻撃すれば、Aの義務を撤廃させる事は不可能ではなくなる。 この時にAの義務の欠点として差別や人権といった概念が濫用され傾向が有るのではないか。 Aの義務を撤廃すると、権利Bを保障する義務というものが無くなる。 本当は、Aの義務を撤廃するなら同時にAの代わりに別の何かを義務に指定して常に権利Bが保障される様にしなければいけないが、そういう規定は憲法まで含めて既存の法規には入っていない。 この様な場合、権利Bの侵害をしない事を直接に義務として課す必要が本当は有るのだが、そういう問題意識も共有されていない。 |
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最終更新2025年08月15日 | ||||||||||||||
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