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< 権利保障の十分性と義務の必要性 >

Bは保障されねばならない権利であり、「AならばB」という確実な法則が存在している場合、Bを保障するためにはAを義務として守らせれば十分である。

しかし、「AならばB」だからといって「BならばA」とは限らないので、Bが保障されねばならない権利である事と「AならばB」である事だけからでは、Aを義務として課す事が必要だとは言えない。

Aよりもっと小さい義務でもBを保障できる可能性が有り、実際には常にそうであろう。

保障されねばならない権利であるBを侵害する目的で、敵はここを突いて来るのである。
Aの義務が守られる限り権利Bも守られる。
しかし、Aを義務として課す事をやめても、それは直ちに権利Bを侵害した事には成らない。

Bが保障されねばならない権利である事と「AならばB」である事だけからAを義務として課す事が必要だともし言えたなら、Aの義務を無くそうと攻撃しても無駄である。
しかし、Aの義務はその様な根拠を持たないので、Aの義務の欠点を挙げて攻撃すれば、Aの義務を撤廃させる事は不可能ではなくなる。
この時にAの義務の欠点として差別や人権といった概念が濫用され傾向が有るのではないか。

Aの義務を撤廃すると、権利Bを保障する義務というものが無くなる。
本当は、Aの義務を撤廃するなら同時にAの代わりに別の何かを義務に指定して常に権利Bが保障される様にしなければいけないが、そういう規定は憲法まで含めて既存の法規には入っていない。
この様な場合、権利Bの侵害をしない事を直接に義務として課す必要が本当は有るのだが、そういう問題意識も共有されていない。


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このページには、私が子供の頃から一瞬で直感した内容を書いていますが、まだ言いあぐねて上手く言えない、したがって、読んでも何を言ってるのか良く分からないであろう状況です。
その状況を打破する為には、上手い具体例を1つ論じるのがよい。
そういう具体例として、以下の2つを挙げておきます。
(1) Aの具体例として「自分以外の人の身体を刃物で切る事を一切禁止する」というルールを考える。
(2) Aの具体例として「言論は無制限に自由である」というルールを考える。

(1)は、自分以外の人の身体を刃物で切らない事を義務として課す、という事です。
(2)は、どんな発言でも、それが発言である限り合法である、と法定する、という事です。
(2)は、発言内容を理由に罰を受けさせたり、解雇したり、損害賠償をさせたりなどの不利益を及ぼす事はしない事を、義務として課す、という事です。



順番は乱れるかもしれませんが、思い付く事を以下に書いて行きます。

(1)の場合、本人が同意すれば本人以外の人が切ってもよい事にしませんか、という話がまず始まるんですよ。
そして、そこで終わらずに、最後は、何らかの条件を置いて、その条件が成り立つ場合は、本人の同意なく本人以外の人が切ってもよい、というルールまで出来る。
例を挙げろと言われれば、ロボトミー手術なんかそうですよね。

(1)が守られれば、自分以外の人が刃物で切る事によって自分の身体の価値が減少する事を心配しなくてよい。
これは、Bとして「自分以外の人が刃物で切る事によって自分の身体の価値が減少する、という事態が起こらない」を考えている、という事です。
(1)を義務としておけば、Bが保障される事は確実です。
しかし、それでは、理髪店で散髪してもらう事も出来ないし、病気や怪我で医者に手術してもらう事もできない。
この前提にはこの前提なりの心のやりくりが形成される。
散髪は自分ですりゃあいいじゃないか、面倒臭いが仕方ない、Bを保障できるならそのぐらい安いもんだ。
犯罪の結果は別だけど、そうでない病気や怪我は、それが自分の天分なんだと諦める。
その分、病気に成ったり怪我をしたりしないように、毎日が真剣勝負のつもりで、しっかりと注意して行動する。

本人の同意があれば本人以外の人が切ってもよい、という話に成ると、その分便利に成ります。
しかし、同意しないのに同意した事にされてしまったり、同意によって得られたアクセス権を悪用してBが侵害されたり、という事が起こる。
そういう場合にも、同意内容と異なる事をされた、という訴えによって、権利侵害を主張する事はやはり出来るが、それを立証しなければいけない、という問題が今度は発生する。
例外なしに(1)を守れ、という場合には、(1)が守られなかった事を立証するのは、比較的容易です。
それに比べて同意がどうの、同意内容がどうの、という事に成ると、その分だけ立証が難しくなる。
その複雑性・不確実性に紛れて不正を行なう、そう出来る様にするために複雑・不確実にする、というのが敵なんです。
複雑性・不確実性に紛れて不正を行なうだけでなく、処理に要する時間を増大させて実際の大量の問題を処理し切れなくする時間稼ぎを敵は非常に重視しています、頼みにしていると言っても良い。
実社会の裁判や警察が、そう成ってるでしょう。
こういう問題の解決は、そういう目で見ないと、受け身の対処では出来ないんだよ。

(1)が定着して長い年月が経過し、みんな心のやりくりに慣れて、社会はこのままずっと行けそうだという状況に成った時に、それを打破する目的で敵は、本人が同意すれば・・・なんて言い出すんです。
(1)が定着して長い年月が経過し、みんな心のやりくりに慣れて、社会はこのままずっと行けそうだという状況に成った頃には、先天的に身体が健康・丈夫で、毎日が真剣勝負のつもりで、しっかりと注意して行動する、という心掛けにも並外れて抜かりが無かった故に、最後の最後まで他人に切ってもらう必要が生じず、果てしなく栄達し続ける人というのが現れ始めます。
こういう人に何とか危害を加えたい、というのが敵の動機です。
だから、そういう人が現れ始めた頃に、そういう人を見て、本人が同意すれば・・・といった事を言い出すんですよ。

せっかく治まりががついている世の中を再び混乱に陥れる為に敵は、心のやりくりの部分に揺さぶりを掛ける。
(1)の場合では、それは、もっと便利したいと思いませんか、とか、怪我や病気の人に、あなたホントにそれで良いんですか、という風に誘惑する、という事ですが、現実の歴史でこれらに喩えられるのは、人種隔離政策を批判するとか、同性愛への禁忌意識を批判する、といった事です。

それでも足りなければ、人為的に不幸な事件を発生させる。
『そんな事を黒人に言えば黒人は怒って、「そんな事をすれば白人が怒って黒人をリンチするよ」といった様な事を白人にするよ』といった様な事を黒人に言う(吹き込む)。
私は、そういう陰謀工作がアメリカ合衆国内で行なわれたんだろうなあ、と思っている。

自分の身体の価値を減少させられない権利を保障するために、(1)を義務として課す事は必要ではない、もっと小さな義務でも保障できる、この事情が、際限のない義務の後退の背景に有る。


実際に起こっている出来事で、当ページの内容に関係が有る物を以下にリストアップします。
「疑わしきは罰せず」の原則に従わない裁判例が出て来ている 袴田冤罪事件を見れば分かる様に昔から有るんだろうけど、いつ頃からか強姦などの性犯罪の裁判で完全な立証が免除される様に成ってないですか。
多分いつ頃かまでは、当事者以外に目撃者が居ない性犯罪では裁判に成っても立証が出来ないので女は泣き寝入り、というのが相場だったのではないですか。
その辺りの相場が変わって来ている事はないですか。
証言の内容が具体的でどうだから信用できる、という判決を何度か聞いたのですが、昔からそんな事を言ってたんだろうか。
自白が証拠に成らないんだったら、他の証言だって証拠に成らないんじゃないのか。
死刑を廃止しろという意見が出ている 死刑が廃止されれば、誤って死刑にされる心配はゼロに成る。
しかし、死刑が廃止されれば、有罪である事が誰の目にも明らかで、極悪非道な犯罪をした人も、死刑にされなく成る。





最終更新2025年11月03日