since 2003
イレコナビ サイトマップ
< 武道 >
< 理論 >
< 空手以外 >
< 敵の手口を暴露 >
< 事前証拠を取得しておく >

このページは執筆中・未完成です。

事前証拠を取得しておく、というのは、家屋や生活用品や騒音の元の状態・内容を、証拠に成る形で記録しておく、という意味です。
証拠に成る形というのは、写真や録音で、という意味です。

これは、被害が生じた際に、犯人が「元からそうだった」と主張するからです。

例えば、部屋の中の物品の配置が変わっていたので不法侵入が有ったはずだ、と言いたい場合、被害が発生した後で証拠を取得しようとしても、手遅れです。

事前証拠の取得は、異常の無い元の状態を記録するわけだから、犯人から「いけない」と言われる危険が無い物が多い。
犯人から「いけない」と言われる物については、以下の理由で、「いけないことはない」という主張を認めさせて行く必要が有る。
・ 事前証拠の所得は犯罪への防備として必要である。
・ 何も悪い事をして無いなら、何を記録されても不都合は無いはずである。
・ 何も悪い事をしてないのに、事実を記録公開されると、それを見た第3者から不当な害を被る、という意見については、基本的にはそのような第3者に課される義務を追加増強する事によって対処するのが筋である。

テレビ報道で見た幾つもの殺人事件で、事件前に不審車両や不審人物を見た、という証言を目にする事が多い。
不審車両や不審人物を見たらナンバーを読んで写真撮影する必要が有るんだよ、本当は。
事件が起こらなければ記録してはいけない、というのでは、必要な証拠が取れない。
また、事件が起こる前には「不審じゃない」と言われても反論できないんだから、不審じゃなければ記録してはいけないというのでは、事件が起こらなければ記録してはいけない、と言うのと同じである。
逮捕するというのでも、有罪判決するというのでもないんだから、「いけない」は無いだろうが。

事前証拠の取得には、的を絞る事が出来ない、広範囲に渡って網羅的に取得しなければいけない、事前に気付くのは難しい視点というものがある、という欠点が有ります。
しかし、記録が広範囲に渡って念入りに行なわれていれば、記録漏れの箇所ばかりに被害が出れば、本当に変化は有ったのだろう、犯人が記録を参照しながら犯行したのだろう、と言えます。
この種の考え方を使えば、事前証拠の取得を「いけない」と言って来る人は犯人の一味だろう、と判断できるし、事前証拠の取得を見た人の顔表情などの反応で、その人の立ち位置が分かる。

事前証拠を取得しても、犯人がそれを隠滅する可能性が有ります。
集団ストーカーの被害者なら知っている様に、集団ストーカーは「そんな事あるわけないだろう」と思われがちな事まで出来てする。
しかし、被害者が隠滅されないように気を付けている証拠を隠滅する事は、犯人にとっても、易しい事ではなく、大きな危険を冒さなければ出来ない事です。
隠滅行為を見張っていて摘発する事を被害者は目指せばよい。
もし摘発できれば、隠滅しようとされた証拠が証拠として犯人にとって重要である事など、証拠作用の波及効果が計り知れない。



最終更新2024年03月15日