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ノイズ・キャンペーンの目的は、音アレルギーを発症させる事、睡眠や業務を妨害する事などです。
それ以外は思い出し次第追記します。
・ 被害妄想をでっち上げる。

音の害の大きさは、音の大きさだけで決まるものではない。
例えば、隣室で絞殺が行なわれている時に、そのかすかな物音があなたに聞こえて来た場合を考えてみて下さい。
ハッキリと絞殺だとは分からないけれど、これはひょっとすると絞殺なんじゃないか、という風に分かってしまう事が有ります。
その時には、かすかな物音に対して激烈な心理的な反応があなたの心身に生じるはずですよね。
被害者に音を聞かせる事によって加害する集団ストーカーの犯罪には、このようなメカニズムが悪用されている物が多いんです。
また、自分の嫌いな音楽を長時間聞かされ続けたら、音量が小さくても、誰でも苦痛ではないでしょうか。
映画やドラマで不吉の前兆音として使われる様な楽想の音も、精神にマイナスの影響を与えます。
クイズ番組で正解ならピンポンという音、誤答ならブブーという音が鳴らされますが、これらの音は、そういう約束を前提にしなくても、ピンポンは心地良いし、ブブーは不快です。
だから、クイズに参加してない人にでも、ブブーという音を聞かせれば、損をさせる事が出来る。

害の大きさは、音色、持続時間、累積時間、頻度、累積回数、完全に終わってしまうまでの時間や期間、被害者の行動とのタイミング関係、習慣性、楽想やリズムなどの音楽属性にも大きく依存します。・・・この部分が不審に消えていた事がある。
この他に、例えば、小さい音でも、崩れそうな荷物に囲まれて聞けば、身がすくむ。
集団ストーカーは、この原理も悪用しています。
広範囲に渡って周囲に人が居ない1件屋に住んでいる時と、周囲に他家の家屋がびっしり建っている場合とでは、物音に対するアレルギー反応の有無や程度が異なる。

集団ストーカーがノイズキャンペーンという手口を使うのは物証を残さないようにするためだ、と考えられる。
これは、おそらく、録音という技術が発明される以前に始まっていて、録音という技術が存在しなかった頃にはノイズキャンペーンの物証は全く取れなかった事だろう。

犯人は音源を見られないように努めているようだ。
これは、被害者が音源を見るとノイズキャンペーンの効果が減ってしまうからだろう。
手口を秘匿しておきたいからでもあろう。
ノイズキャンペーンの効果は、被害者が「何の音だろう」と考えることによって生じる。
したがって、被害者が音源を見るとノイズキャンペーンの効果が減ってしまう

話し声聞かせでは、言葉が聞き取れない声の大きさで聞かせる、というものが多い。
声は聞こえるけれど何を言ってるか分からない、という声の大きさ。
被害者が言葉を聞き取ろうと聴力を集中すれば、その事によって聴覚が過敏化したり、脳が疲労したりする。
そう成るように狙ってのことだろう。、

身体に痛いところや苦しいところが有ると騒音をうるさいと感じる感覚が倍増する。

害獣を音で追い払う原理の応用も、集団ストーカーノイズキャンペーンが使う加害原理の1つです。
以下は2023年06月07日頃の中国新聞からの抜粋です。
 
私は自分の写メール投稿ブログ「即達」に「2023 0608 1143」という件名で、以下の文章を投稿しました。
こういう技術が対人使用されたものが集団ストーカーのノイズキャンペーンだと考えて下さい。
そうすれば、法律のデシベル基準だけでは不足だということがよくわかるでしょう。
どういう音が人の心身にどういう効果を生じるかを克明に研究するべき。
そういう研究に国は予算をつけ、結果を広報する必要がある。
騒音税を新設し、それを財源とせよ。
また、その研究は、そういう研究の結果が証拠として要求されないのが正しい事の根拠とされねばならない。

被害者の一挙手一投足にタイミングを合わせて音を発すれば、「まとわりつく」事が音でも出来る。



朝食中に狙わず録音した解読用音データ(2024年11月11日午前11時53分頃)
この動画の解説を書く時間が有りません。
色々な証拠が含まれていると思います。
特に、他の証拠と組み合わせれば、論理的に色々な結論を引き出せる可能性が有ります。



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2025_0916_1146にメモした。
岩国でFCLP、米軍、騒音問題。
騒音というのは、かなりひどくても、当事者以外は話を聞いても理解できない傾向が有る。
集団ストーカーのノイズ・キャンペーンは、その事に立脚している。
日本国内の米軍基地の騒音も、騒音で拷問を掛けるの目的で発せられている疑いが有ると思うよ。
 

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2025_0926_1140
8・6式典が拡声器を使った集団ストーカー・ノイズ・キャンペーンを受けている様だ。
犯人達は「言論の自由」などを盾にしている、と他のニュースで聞いたような気がする。
日本国憲法は「言論の自由」だけでなく「集会の自由」も保障している。
こういった反論が私以外からは出て来ない、出て来そうにない所を正の社会は早く直して下さい。
最近では、2024年に衆議院東京都第15区補欠選挙で、つばさの党を名乗る人がスピーカーを用いて他党候補者の街頭演説を妨害し、公職選挙法違反の名目で逮捕・立件された。
この事は、集会の自由にとっても追い風だろう。
 

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2025_1005_1206にメモした。
爆音走行を取り締まり、バイクの排気音量を警察官が専用機器で測る、と書かれている。
いずれは音量だけでなく持続時間(期間)、音高、音色、発音パターン、場所、タイミング、習慣性にも目を向けてほしい。
 



最終更新2025年11月03日