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特定の手段を禁止する事によって特定の人を有利にしたり不利にしたりする、というのは、法律工作の全てかもしれない。 特定の個人を指定して、あなただけはこれをしてはいけません、他の人はしてもよろしい、という風に定めれば、それは、日本国憲法第14条に書かれている「法の下の平等」という原則に違反するだろう。 「~という条件が成り立つ場合は・・・してはいけません」という風に定めるならば、見かけ上は法の下の平等に違反しない。 法律は「~という条件が成り立つ場合は・・・してはいけません」という形であるべきであって、「いかなる場合にも・・・してはいけません」という形の法律は不条理害の湧き出し口に成るから置いてはいけない、とは日頃から私が力説している事です。 しかし、「~という条件」が成り立つか否かが、各人毎に決まっていたり、選択の自由が認められている範囲内での選択ごとに決まっている場合には、「~という条件が成り立つ場合は・・・してはいけません」という法律は、法の下の平等に違反する恐れが有る。 例えば、「誰は」という風に特定の個人を指定しなくても、後天的な選択で変更する事が不可能な先天的特徴のうちで、「~という条件」が成り立つのは世の中に1人しか居ない様な事を指定して「~という条件が成り立つ場合は・・・してはいけません」と定めるならば、それは特定の個人を指定して「誰は・・・してはいけません」と定めるのと同じである。 同様の理屈として、a, bという2つの手段のうちで、Aさんはaを利用できるがbを利用できない、Bさんはbを利用できるがaを利用できない、という事情が固定的で変更不可能な場合、「なんぴともaをしてはならない」という法律は、一見すると公平だが、実はAを不利にBを有利にする不公平な法律である。 名誉毀損とか侮辱罪とか風説の流布というものを取り締まる事は、これに該当し易い。 集団ストーカーなどの犯罪集団と被害個人の対比を考えるとき、犯罪集団は特定多数であり、その特定多数者が被害個人についての情報を共有する事に対向する為には、被害個人は不特定多数者に向かって犯罪集団についての情報を発信するしかない。 この事情は固定的で変更不可能だから、不特定多数者に向かって情報を発信する事を、名誉毀損とか侮辱罪とか風説の流布として禁じれば、犯罪集団が有利に成るので有る。 そして、そういう狙いで近年不特定多数者に向かって情報を発信する事への取り締まりが強化されている、と私は見ている。 ネットでの誹謗中傷をもっと厳しく取り締まろう、という動きが、それである。 名誉毀損など不特定多数者に間違った情報を発信する事によって発生する被害は、特定多数者が被害個人についての情報を知らせ合う事によっても発生する。 前者では被害の発生は不確実だが、後者では被害の発生は確実である。 だから、前者よりも後者の方が有害であり、優先的に取り締まられねばならないのである。 私は、通信、言論、出版などの情報発信については、不特定多数者に向かっての発表のみを許可とし、第3者が覗き見る事が出来ない形での私信を一切禁止とするのが、取り締まりの強化を最大限進めた場合の正しい形だろう、と思っている。 その場合には、集会や結社も同時に禁止されるべきです。 取り締まりの強化という物を、片方ばかり強化する形で進めるのは、非常に間違っている。 もっと抽象的に言うならば、憲法で保障されている「~の自由」型の権利には、喩えて言うならば酸性の物とアルカリ性の物が有り、片方を強化する事は他方を圧迫する事である。 だから、片方を強化するならば同時に他方も同じだけ強化する必要が有るし、片方を減らすならば同時に他方も減らす必要が有るのです。 先日北川景子主演の「女神の教室」というテレビ・ドラマを見ていたら、その中に、北川景子が「少数者の権利を守るのが法律家の大切な役目のひとつだ」という意味の事を言うシーンが有った。 法律というものが無ければ、多数者の方が間違っていても少数者は多数者には絶対に勝てないが、法律の力を借りれば違いますよ、という事です。 それが法律の存在意義でしょうが。 それなのに、そんな事も無くしてしまいたい、多数者が少数者に負けるのは一切なくしてしまいたい、という邪な願いを法律が叶えてしまうのでは、法律は一体何の為に有るんだ、という事に成ります。 どちらが正しかろうがどちらが間違っていようが、少数者や個人は多数者には絶対に勝てないように法律が多数者をエコヒイキし始めている。 これが、公開情報の発信の取り締まりの強化の正体なのである。 |
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最終更新2024年04月26日 | ||||||||||||||
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