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何人も裁判を経ずに投獄されない、とか、疑わしきは罰せず、という罪刑法定主義への抜け道に成っている。
精神病院は、白を黒に融通したり黒を白に融通したりする便利屋・殺し屋であり、そういうものが必要ですよね、という考えが法律で肯定されている、というのが実態である。

2024 0203 1303
 
優生保護法でも精神科医が運用を担っていたという新聞記事。
要するに、精神というのは不合理な事をごまかす便利な言葉だってことよ。







以下に、関連した私のブログ投稿をとりあえず再掲します。補筆修正もしました。
2024 1003 1153

40年入院 賠償請求棄却
東京地裁判決 精神科「強制」退ける
という新聞記事。
群馬県太田市の伊藤時男さんの件。

選挙の時には裁判長の高木勝己さんに弾劾投票してください。

優生保護法が断罪されるようになった今時まだこんな判決が出るとは驚きだ。
私への精神病冤病工作がまだ失効し切っていないからだろうか。

強制だったか否かは、父親らの同意があったか否かとは関係ないはずだ。
本人が同意していなければ強制でしょうが。

強制だった証拠がないとか、症状が続いていた可能性が考えられる、と書かれているが、これでは、証拠が無い場合すべて精神病院の言う事がそのまま認められる事になってしまう。

私は、精神科治療の強制を刑事裁判の有罪判決によくたとえるのだが、無実である証拠がない、本心では反省していない可能性があある、という理由で有罪判決は出せない。
その点が、精神科医療の制度ではそうなっていない点が問題なんだよ。
つまり、本当は、入院が必要な病状である事は、立証されなければ強制入院は許されないのであって、入院が必要な病状である可能性があるだけでは強制入院は許されないのである。
自傷他害の恐れというものが強制入院の必要を正当化する理由として挙げられるが、そんなものが理由に成るんだったら、刑事裁判でも証拠は不十分だが本当に犯人である可能性があるから有罪とする、という判決を出せという事になってしまう。
自傷他害の恐れ以外の理由としては病気の伝染性が考えられるが、精神病に伝染性は無いのである。

証拠が無いから制度への違反の賠償させる事はできない、というのは正しいかもしれない。
しかし、精神科医療を巡る制度の問題とは言えない、という判決は絶対に許せない。
この期におよんで何を言うか。

伊藤時男さんって、40年入院という本の著者じゃないかな。
強制入院の被害を克明に発表されてしまったので、強制入院とその不当性を認めるけど被害は大した事ないでしょ、その大した事ない被害を非常に重んじるとは司法っていいもんでしょ、という体裁で判決を出す事が出来なくなったせいで、こんな開き直った強盗みたいな判決を出したんじゃないのか。
あるいは最高裁に花を持たせる忖度だろうか。

2024 1003 1246

40年間入院というのは、刑事罰で言うと懲役40年なんだぞ!!
厳密には禁固40年かもしれないし、入院に懲役のような役務はない。
しかし、精神科治療には投薬や服薬というものがある、それも劇薬のだ。
これが被害者を大変苦しめる。

向精神薬の投薬による傷害は、被害者の人物属性を精神面でも肉体面でも全く別物に変更する内容を持っています。
利発で運動能力に優れ均整の取れた肉体を持っていた被害者を愚鈍そうでメタボ体型の病人に偽装するのがそれです。
懲役刑を終えた人は歳は取るが、その人らしさは元のままです。
これに対して精神科治療を強制された被害者は全く別人のようにされてしまい、その人に劣等感を持っていた周囲の人はそれを見て溜飲を下げるのです。
単に犯罪であるだけでなく、犯罪の中の犯罪、犯罪の本丸であるわけです。

この犯罪は、刑罰を課すだけでは気が収まらないと犯人から思われた被害者が受ける仕打ちだ、というのが真相です。
それだけでなく、罪刑法定の基準から考えれば、そんな事は犯罪には満たない、と考えられるような被害者の考えや言動への制裁である、という特徴も有ります。
「自分の方が偉いのにこいつは」という犯人の感情が犯行動機の共通の基本ではないか、と私は見ています。
つまり「馬鹿にされたから殺す」といった種類の犯罪であり、被害者の何に対して何をするか、という観点のうちの、「何に対して」の部分も正当な理由に全く成らない、「何をする」の部分も残虐性が過度である、という意味で、正当化の余地が全く無い。

刑事罰では疑わしきは罰せずなのに、精神科医療では疑わしきは治療強制、という風に成っていたら、それ自体が犯罪への大きな誘惑になる事は火を見るより明らかである。

無実の人を刑事事件の犯人に仕立て上げようとする犯罪すら存在するのだから、それよりずっとハードルが低い、健康な人を精神病人に仕立て上げ治療の名目で監禁し投薬で傷害する、という犯罪は横行するレベルまで増えるのは明白である。

法制度が積極的にこの犯罪を支持しているという事は、自由や公平を基調とする法規の基本的な部分に耐えられない人は、その代わり、そういう犯罪をしてもいいですよ、というお墨付き、フェアプレイで幾ら負けて幾ら不名誉な状態になってもそこに不正が無い限り妨害や報復は一切認められない事に限度はないのだというルールへの抜け道、を法律が与えている、という事だと、間違いなくそうだ、というのが私の判決です。

軽い罪は取り締まるが限度を超えて重い罪は取り締まらないどころか加担するのが、ケーサツだけでなく法律もだ、という風に成っているのが現状なので、絶対に改める必要がある。

また、この問題は改めるだけでは不十分です。
もっと突っ込んだ後処理も必要です。


最終更新2024年10月03日