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下位の基準を原理であるかの様に言う詭弁が見られる。 例えば「疑わしきは罰せず」という基準(罪刑法定主義)は、ハッキリ分からない場合は間違っていた場合の損害が小さい方を選べ、という基準(念のため主義)の実践例である。 つまり、罪刑法定主義は下位の基準であり念のため主義は上位の基準(原理)である。 それなのに例えば、精神病院への強制入院は刑罰ではないので「疑わしきは入院させず」という基準に従がわなくても罪刑法定主義に違反しないし、「疑わしきは入院させず」という法規は存在しないんだ、だから疑わしきは強制入院させるという事で構わないんだ、という屁理屈が存在している。 本当は、罪刑法定主義に違反していなくても、念のため主義に違反していれば駄目であるはずだ、罪刑法定主義は念のため主義を達成する手段なんだから。 それなのに法規には罪刑法定主義のみが置かれており念のため主義は置かれていない事は、これは法規の大きな欠陥である。 --- 他害の恐れは、現実検討能力の不足によって生じるのと全く同様に、思想信条の歪みによっても生じる。 また、現実検討能力の不足は、精神病によって生じるのと全く同様に、知的障害や低学力によっても生じる。 他害の恐れを取り除く必要と、拉致や監禁をされない権利、服薬を強制されない権利、外科手術を受ける事を強制されない権利を比較して、どちらが優先されねばならないかが原理だと考えられる。 それに対して、現実検討能力の不足を取り除く必要は拉致や監禁をされない権利よりも優先されねばならない、とか、精神病を治療する必要は拉致や監禁をされない権利よりも優先されねばならない、という基準は、下位の基準です。 これら下位の基準は、原理によって根拠付けられている、と言われるが、思想信条の歪みや知的障害や低学力を取り除く必要が拉致や監禁をされない権利よりも優先されてはいけない、と考えられているのは明らかであるので、原理は公認されていない。 原理が公認されていない事、公的には非とされている事は、司法における「疑わしきは罰せず」の原則や、日本国憲法における「思想信条の自由」として明記されている事である。 --- |
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最終更新2024年01月12日 | ||||||||||||||
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