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ジャーナリストの鈴木エイト氏をインターネット上で中傷したとして侮辱罪に問われた弁護士の中山達樹被告の判決で、東京地裁は2026年09月16日に無罪を言い渡した。
被告がブログに投稿した性的文言や「いじり人格」などは侮辱罪に当たるが、投稿は鈴木氏の活動を批判する前提で、人身攻撃等を主な目的にした文脈ではなされていない、論評としての域を逸脱していないので違法性が阻却される、という内容の判決らしい。
侮辱罪に当たる発言でも、侮辱するのが目的ではなくて、論評を行なう為に必要だったから言った事なら、罪に問われない、という事だろうか。
これをヒントに、法律をキチンと確認したい。
 
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似た例としては、正当防衛や公益通報の法理が挙げられる。
正当防衛では、違法性の阻却という概念が使われている。
公益通報でも、おそらくそうだろう。

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元宮崎県知事の東国原英夫氏が元参院議員の外山斎氏に関し「これが仮に本当なら、暴力団と付き合いがあると言うことか?」とX(旧ツイッター)に投稿した事が名誉毀損に問われている。
「本当だ」と断定もしていないし、「本当なら~だ」と断定もしていない。
違法性の阻却以前に、違法性が無い、と思うんだけど。
ジャーナリストの鈴木エイト氏をインターネット上で中傷したとして侮辱罪に問われた弁護士の中山達樹氏の件との間に著しい不釣合いが存在しないか、見ておくべき。
 


最終更新2026年09月28日