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2024年11月02日(土曜日) | ||||||||||
罪刑法定主義の問題点 | ||||||||||
うるさい! とりあえずページ設置のみ。 (1) 裁判で有罪判決が出なければ刑罰を課してはいけない。 (2) 裁判においては、犯罪が立証されなければ、疑わしいだけでは有罪判決を出してはいけない。 法学素人の私が理解してる範囲で言うと、罪刑法定主義というのは、これら2つの規則の両方を守りなさい、という主張だと思う。 (1)は私刑の禁止を、(2)は「疑わしきは被告人の有利に」という規則を表している。 この罪刑法定主義には、以下の深刻な欠点が有る。 「罪刑法定主義を守らない」という犯罪を罪刑法定主義は助長してしまう。 Aを集団または個人とする。 Aは罪刑法定主義を守らない。 つまり、Aは裁判に訴える事なく私刑を実行する。 Aが自前の裁判を行なう場合もあるが、その裁判は「疑わしきは被告人の有利に」という規則に従わない。 私刑は、Aの勝手な理屈に違反した事への罰として行なわれるのであって、Aの勝手な理屈は公法とは異なる。 異なるどころか、憲法の様な公法の大原則に真っ向から反対する物である。 さらにAは、自分(達)はそんな事はしていません、とウソをついてついてつき通す。 一方では、公的な罪刑法定制度は、自分達の裁判内容は全て公開であり、自分達はそんな事はやって(言って)ませんとは一切言えない身である。 それなのに一方では、Aによる私刑制度は、自分達のやってる事を出来るだけ隠そうとする。 これでは勝負に成らないんだよ。 Aによる私刑制度の運用は犯罪であるから、それを摘発して公裁判に掛け、有罪判決が出れば、Aを罰する事は出来る。 Aの私刑制度に対抗する方法は、それしか許されていない、というのが罪刑法定主義である。 しかし、それに対抗するAの側はと言えば、公的な罪刑法定制度の運用は、Aの勝手な理屈に違反する公法に従がっているが故に犯罪であるから、Aの勝手な理屈に違反するという理由で有罪だと判決し、その判決に基づいて私刑を実行するわけである。 その過程で、立証という物は要求されない。 公的な罪刑法定制度と、Aによる私刑制度、これら2つが戦っている状態だと現実の社会を見る事は、全くの物の見方だけで、常に可能なはずである。 したがって、この戦いは常に存在していて我々の現在の現実社会を常に2分している、と考えねば成らない。 したがって、公的な罪刑法定制度ばかりに枷が負わされているのでは明らかに駄目なのである。 罪刑法定主義とは権力の空白の宣言であり、その空白には日を置かずして別の権力が入って来る物である。 その権力とは、罪刑法定主義に従わない私刑制度の事である。 くどいようだが、つまり、罪刑法定主義とは非罪刑法定主義の容認に等しいのである。 参考:08日@2024年11月@日記 |
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最終編集2024年11月09日 | ||||||||||
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