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2021年12月22日(水曜日)
派遣労働体験談、話しかけについて

昨日か一昨日だったと思うが、深夜だったかなあ、自動車部品の製造者の代表という肩書きの人が「スピードを上げろというメッセージだと解釈している」と発言するのをテレビで視聴した。
コロナウィルス対策としてマスクをしておられたが、目が充血していたし、目の輪郭に苦しみか悲しみか怒りか分からないが、強い感情の痕跡が認められたので、気に成った。

今日は、別の仕事をするつもりだったが、予定を変更して、それについて書きます。
この様に、私がコメントし尽くせないペースでコメントする必要が有る話が耳に入って来るのは、私に文末を言い切らせない工作や、私に言い返させない工作の亜種だと、私は認識しています。
これは、インターネットの犯罪で言うとDoS攻撃、その他の例で言うと、受付時間終了が近付いてから役場に手続きの開始を殺到させる様に民商が事業者に指南するという噂と、臭いが同じです。
根が同じだからでしょう。

私は、自動車部品の製造者の代表を責めているわけではありません。
その人は、抗い難い大きな動きに押し出されてそのタイミングでそこに出て来たのでしょう。
私が非難しているのは、そういう大きな動きが生じる様に狙って選択している人(々)です。

さて本論ですが、私は見たわけではありませんが、これ以上スピードを上げろとはそんな無体な、と言えるぐらいのスピードで既に仕事をやってるんじゃないですか?
解釈の対象と成ったメッセージを、私が聞き逃したのか、もとからテレビが放送しなかったのか、私は確認していないので、自動車部品の製造者の代表のテレビでの発言がどういう意味なのかハッキリは分かりませんが「何の事を言ってるのだろうか」「聞き流すとまずいのではないか」と直感しました。

それで、その後ずっとその事を気に留めていたのですが、24時間後ぐらいだったか、
19日@2021年12月@日記の末尾に書かれている体験談の事だ、と気付きました。
これについて、私の意見は、もっとスピードを上げろ、という意見とは全然違います。
それを以下で説明しますが、その前に、言っておきたい事が有ります。
私の意見がどうであるかは、私に直接質問しなければ到底分からない場合が多い。
私に直接質問してすら私でも言葉で上手く説明できない事が多いので、私の返答もそういうものだと思ってもらう必要が有る。
その事は、宇田経済学や相対正義論の内容が、追加の記事によって何回も何回も更新されて来たのを見ても、分かります。
最初に「こうかな」と思って言った事は、後でよく考えてみると「わかったぞ、ちがう、本当はこうだ」という風に訂正されて行くわけです。
だから、私の意見を忖度するのはほとんど不可能であり、増してや、それに誰かを強制的に従がわせるなんて、とんでもない話です。
それでも忖度する、という態度は、故意に曲解してその結果の責任を私になすりつける目的での芝居だと、考えられます。
「あなたが過去のいつどこで誰に言った(した)これこれの発言(行為)について私はこういう質問をします」という風に明示的に私に質問すると、質問した側にとってものすごく不都合な答えが返って来る。
それは、これまでの私の物言いが熾烈極まるのを見れば分かるでしょう。
そこで、質問者はどんどん質問を後退させて、私の何についてなのかを告げず、私の事だとも告げず、しまいには、私に聞こえるけど私に向かって言ってるわけではない形式で、例えばテレビで不特定多数の人に向かって誰かが何か言うといった形式を取り、それを私が聞き流せば私が同意したと認定するインチキを始めたと私は判断している。
このインチキは認定手段として全く無効であると私はここで宣告しておく。

さて、それでは、職場で手を止めた事の負の影響が自分に返って来ないという保障を与えないようにしつつ話しかけられた時やその頃に私が考えていた事を、これから説明します。
まず、表面的な事から。
負の影響とは、業務の進行の滞りであり、その影響が自分に返って来るとは、業務の進行が滞っている事で私が注意や叱責などの呵責を受ける事や、そう成らない様に嫌いなペース配分で作業せざるを得なく成る事です。
会社の業績を上げないと会社が他社との競争に負けてその影響が自分に返って来るなんて、そんな高尚な事は全く考えていませんでした。
嫌いなペース配分とは、一定でないペースで作業するペース配分です。
そして、話しかけた同僚(正社員、種野)と上司(正社員、山田)は、そう成る様に狙って私に話しかけて来ました。
なぜなら、話しかけた内容は仕事の話ではなかったし、それらの人物は、休憩時間には私に話しかけなかったからです。
休憩時間に私から話しかけられても無視した人も居るぐらいです。
仕事についての話ではなかったというのは、そのやり方は間違ってるからこう直しなさいとか、そういう話ではなかった、という事であって、仕事についての価値観とか、そういうのは有りました。
私としては「お前さぼってただろう」と言われないためのアリバイを作るだけで精一杯だった、「休め」の号令を待っていた、のですが相手は「休め」と決して言わずして私を休ませようとしに掛かって来たわけです。
常時アリバイを作っていないといけないという考えが取り越し苦労でない証拠に、一度休憩時間の仮眠からの起床が休憩時間の終了より遅れた時に目くじらを立てられた、というのが有ります。
さて、ここからは、表面から一歩踏み込んで、背景と成る事情の説明をします。
犯人は、なぜ私を休ませようとしたのか、なぜ「休んで良いから聞きなさい」というお墨付きを私に与える事が出来なかったのか、それは、そうしないと今まで自分達が「最善を尽くしています」「これ以上は無理です」と報告していたのがウソだとバレてしまうからだ、と考えられます。
その証拠に、次の様な事が有りました。
「あなたのそのペースでは例えば10年間ずっとというわけには行かないでしょう」と種野から言われた。
正社員が何人も(10人以上だったかもしれない)自分の持ち場を離れて私の作業を遠巻きに立ってしばらく(10分よりは長かったと思う)黙って見ていた事が有る。
腕組みをしていたのではなかったかなあ。
それは、あたかもストライキをしている人々がスト破りの作業員を睨んでいるかの様だった。
(ついでの話ですが、派遣労働という物自体が大きなスト破りなのかもね。)
(あなたが今のペースで働き続けると)「このままでは大変な事に成るんだ、生産計画が上方修正されてしまうんだ」と種野から言われた。
その後「そう成ってしまった、もう手遅れだ」と種野から言われた。
ここまでについて補足説明します。
その時の私の作業ペースで例えば10年間働き続ける事が私には不可能だったか?
不可能だったと思います。
実際、解雇される少し前に私は睾丸に一時的な激しい痛みを感じる事が多く成りました。
これは、私の衰弱が身体の深部に及んでいた事を意味すると私は考えています。
なぜなら、男性の身体は(脳は別として)睾丸を最優先で保護する様に出来ているだろうからです。
睾丸に痛みを感じるという事は精根使い果たした事を意味するだろう。
それだけでなく、最優先で保護されるという事は睾丸がそれだけ大切だという事で有り、その睾丸に被害が出た事は、被害の中で最も深刻な被害が出たという事である。
その職場での事を私が特に怒っている理由のひとつがそれである。
勘ぐると、優れた遺伝子を絶やそうとする劣った遺伝子による犯罪であった可能性すら有る。
私の雇用契約は2年で、実際には約半年で解雇されました。
睾丸に痛みが出たのは、その少し前に体調を崩して職場で嘔吐した時に急速に体力が低下したからでもありますが、私の働き方では2年が限度だと感じていました。
したがって、作業スピードの限界については古参の正社員の言う通りであり、私の働き方で10年間は無理だと感じていました。
従がって、古参の正社員がそれまでしていた「最善を尽くしています」「これ以上は無理です」という報告はウソではないと私は考えています。
では問題は何かと言えば、それは、一時的にでも過去最高の速度を見せてしまうと工場長クラスの管理職がずっとそれで行けると思ってしまう、違うんだと言っても(頭が悪くて)理解できない事だった様だ。
古参の正社員から、そう言われた。
だから、一時的にしか出せない高速を工場長クラスの管理職に見せちゃ駄目なんだってさ。
工場長より上の本部長というのが工場外から来たが、あれも私の何かで来たんだと思う。
本部長が管理職に「君たち、だから現場を見なくちゃ駄目だと言ったじゃないか」と言ったのが私に聞こえたが、何かの証拠に成るだろうか。
生産計画が上方修正された結果、私の作業の確実性が練成されず、私の作業に原因が有る不良品の発生率が低下しないまま(むしろ増加しながら)生産量が増やされ、後工程の作業員が私を怒鳴りつけるという結果も生じました。
これも、生産計画の上方修正が無理だった証拠です。

ここで、権利と責任について説明しておきます。
被使用者が被使用によって健康を損なわない様に狙って使用する責任は使用者に有る。
使用者の個々の命令に対して、被使用者が自分の体力等の能力ではその命令に従う事が無理だとか、命令に従がっている途中で体力が限界に達した、と申告すれば、前項責任を果たす為にそれを参照する義務が使用者には有る。
契約締結後に契約を履行できなく成った場合に理由として述べる以外では、体力等の能力の限界については、使用者から質問されても答える義務は被使用者には無い。
使用者の需要と被使用者の供給能力のすり合わせは、雇用契約の時点で、使用者がするつもりの命令の概略を被使用者に伝えると同時に、その命令に従がうには自分の能力で十分であるか否かを被使用者が自分で判断する事によって行なわれねばならない。(使用者も判断してよいけど)
使用者が被使用者に伝える「するつもりの命令の概略」は、被使用者がそういう判断をするのに十分な情報を含んでいなければいけない。
被使用者の能力は被使用者のプライバシーであり、それを使用者に開示する義務は被使用者には無い。
ただし、被使用者は「するつもりの命令の概略」の範囲内のどんな命令にも従がう事が出来るだけの能力を持っている事を積極的に使用者に知らせないと採用されないだろうけれど、それを使用者の不正だとする事は出来ない。
使用者の実際の命令が契約時に了解された「するつもりの命令の概略」の範囲内に収まっている限りは、被使用者の能力が足りなくて命令に従がえない事の責任は被使用者に有る。
能力が足りるか否かを契約時に判断したのは被使用者だからだ。
雇用契約締結後の実際の使用においては、命令は契約時に了解された「するつもりの命令の概略」の範囲内に収まっていなければならず、被使用者に余力が有るのを見てその範囲を超えて命令を追加する事は出来ない。
「するつもりの命令の概略」を超えた命令をしたければ、契約をやり直す必要が有るが、それは使用者と被使用者の双方の合意によらねばならず、使用者が一方的に出来るのではない。
さらに、一方的な解約によって生じる損害に対する抗堪性の格差を悪用した優越的地位の濫用は禁止である。
これら権利と責任については、法律を参照せず当て勘で書きましたが、大抵は法律によって裏付けられるでしょう。
そうでない部分は法律の不備だと私は主張します。
震えが来ましたかな、絶対に宇田の方が間違っていると思っていた事が、そうではなかったでしょう。

日付が変わってしまった。
続きは明日書きます。