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2021年11月17日(水曜日)
評価としての順位を譲る義務は有るのか(相対正義論の話)

12日@2021年11月@日記では、将棋に強く成る為の手段が不足している場合には譲り合いが必要に成る、という話をした。
では、将棋に強く成る手段が足りていて譲り合いが必要ない場合、将棋に強く成る事を大切ではないと考えているBさんは、将棋に強く成る事を大切だと考えているAさんよりも強く成らない様に狙わなければいけないだろうか。
つまり、Aさんは他の全ての事を後回しにして将棋のトレーニングに打ち込み、Bさんは片手間で休憩時間に息抜きとして将棋を指していたら、このままではAさんよりBさんの方が強く成ってしまいそうだ、という場合、Bさんは自分がAさんより強く成らない様に狙う必要が有るだろうか。
そんな馬鹿な事は無い、というのが、私が子供の頃から一貫して思っている事だが、どうしてそうなのか、その理屈を今日は考えてみたい。

BさんがAさんより将棋に強くなっても、その事はAさんの将棋のトレーニングの邪魔に全く成らない。
しかし、Aさんが将棋で1位に成る様に狙ってトレーニングしている場合には、BさんがAさんより将棋に強く成る事は、結果がAさんの狙い通りに成る邪魔だ。
特に、Bさんも自分が将棋の実力で1位に成る様に狙っていたなら、あまり真剣に狙っていたわけではないが、それは、Aさんが1位に成らない様に狙っている事でもあるので、Aさんの行為の結果がAさんの狙い通りに成らない様に狙ったかどで、妨害罪に当たるだろうか。
それを言うなら、Aさんも妨害罪に問われる事に成るが。
そんな事はないんだ、という理屈を突き止める必要が有る。

形式的には、AさんもBさんも自分が1位に成る様に狙う場合、結果がAさんの狙い通りに成らない様にBさんが狙うと同時に、結果がBさんの狙い通りに成らない様にAさんが狙う、という事でもあるので、Aさんの行為もBさんの行為も妨害ではあるが、そうであるが故に第偶数種の妨害であり、したがって禁止されてはいない。
一応こうなのだが、これが本質なのではない感じもする。

むしろ、感じとしては、Aが狙っている事の必要条件とBが狙っている事が論理的に両立し得ない場合でも、Aが狙っている事が「結果がBの狙い通りに成らない」事そのものではないならば、AがBを妨害しているのではない、邪魔に成っているだけだ、という事ではないか。

今日のメモ:

福山580な5977水色軽乗用車南進通過時刻1119撮影なし

福山583い262白軽乗用車南進通過時刻1112撮影なし

多分倉敷480き確実5341水色軽ボックス大本命車両北進通過左折西進時刻1112


福山500や2757南進通過撮影なし時刻1104

ナンバー1389鉄筋通りに入った


昨日のメモ:

ナンバー6899黒軽乗用車北進通過右折東進
ナンバー7713茶色か金色か緑色かはっきりしない軽乗用車かボックス北進通過左折西進
ペア時刻1127

ナンバー4044白軽トラック北進通過、荷台後端壁外面に赤色で横長の楕円と楕円内中央付近にアルファベット2文字らしい記号

岡山480と3373白、東に来てる