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2015年11月27日(金曜日) | ||||||||||
経済の公平性(宇田経済学の話の続き) | ||||||||||
昨日ごろ、経済の公平性を考える上で非常に役に立つであろう描像を思い付いたので、今日は、それについて書く。 それは、下図の様な描像だ。 これは、3体社会主義の話でBを経済全体に置き換えた描像だ。 この描像を用いて、経済が人Aと人Cを公平に処遇するか、という問題を考えてみる。 益の授受については、Aは経済に与えた益と同じ分量の益を経済から受け戻す事ができ、Cも経済に与えた益と同じ分量の益を経済から受け戻す事が出来る。 与えた益と受け戻す益の分量が同じであるかどうかは、A, Cそれぞれの価値観に従って評価されるので、この点については、AにもCにも異論が生じない。 しかし、負担率については、Aの与益に伴う負担の方が、Cによる同量の与益に伴う負担よりも重い、という不平等が生じ得る。 これに伴って、全力で益の授受を行なった場合の益の授受の総量が、AのはCのよりも小さい、という不平等も生じる。 さらに、AとCの直接取引ではAが拒絶する様な益の授受を経済が勝手に通してしまう、という点にAが不満を持つ、という問題も有る。 例えば、AがCに米を与え、CがAに絵画を与える、という取引をAが拒絶する場合でも、Aが経済に米を与え、経済はその米をCに与え、それと引き換えにCは経済に絵画を与える、という取引なら成立する。 この様な事があっても経済はAとCを公平に処遇しているのだ、とする考え方を書いてみる。 経済はAに「あなたは必ずその種類の益をその負担率で与益しなさい」という風には要求しておらず、負担率については工夫によってそれを下げる自由がAには有るし、それから、益種についても、Cと同じ種類の与益をする自由がAには有る事が、処遇の公平性だ、と考えられる。 経済のAに対する態度には「あなただからこうだ」という物は一切含まれておらず、「あなたもCと同じ事をすればCと同じ結果が得られますよ」というのが経済の態度である点で、それは公平なのだ。 先天的な属性の違いによって、与益の種類として何を選んでもAの負担はCよりも重く成ってしまう、という事に起因する不平等は、これは、処遇の不公平に起因する不平等ではなく、AとCの基礎的分限の差に起因する不平等である。 Aには絵画の制作は不可能だ、という場合は、絵画を制作するためのAの負担が一生を超える場合だ、と考えます。 標語的に言うと、CはAよりも高く売れる物を持って生まれて来た、という事だ。 これを、不平等だからといって、AがCから一方的に取り上げる事は不当である。 なぜなら、それはCの物だからだ。 Aから受け取った米を経済が勝手にCに渡してしまう、という問題については、これは原理的には「そうされるのが嫌なら私に米を売るのはやめてください、そうされても私に米を売る事が丁度良いと思う人だけ私に米を売ってください」というのが経済のAに対する態度である、と考えれば、やはり不公平は存在しません。 「原理的には」というのは「斥力ゼロの場合には」という意味です。 経済全体を1人の人に置き換え、その人が「どなたでもよろしいですので、私と、これこれの条件に適う取引をしてください」と言ってる所を思い浮かべれば、その人のその態度は万人に公平な態度である事が、分かります。 本当は、AにとってはCは経済の内部に存在し、CにとってはAは経済の内部に存在するので、上記の描像は正確では有りません。 この点を考えに入れる事は、後回しにします。 宇田経済学@持論@学問 ---- 2015年11月13日の記事への補足。 犯罪を抑止する義務が会にはあるが構成員には無い、とする私の意見が理解されにくいだろうから補足すると、それは、2015年06月04日の記事の末尾に、2015年06月03日の記事への補足として書かれているセルフサービス方式を念頭に置くと、理解可能です。 |
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