since 2003 イレコナビ サイトマップ |
||||||||||
< 日記 > | ||||||||||
< 2015年02月 > | ||||||||||
< 01日 > | ||||||||||
2015年02月01日(日曜日) | ||||||||||
罠が有る場合の正義(相対正義論の話) | ||||||||||
2015年01月26日の記事に罠の話を書いていて思い出したので、今日は、罠が有る場合に、正義について何が言えるか、私の意見を書きます。 狙われた人が、罠に掛からなかった場合。 確率的に外れただけで狙われた人の性質が良かったから引っ掛からなかったとは限らないけれど、その人の性質について、肯定的な実験結果が得られた事に成ります。 罠で実証しようとした悪い性質をターゲットが持っていない場合、罠を掛けた人は、ターゲットに失礼な事をした事に成ります。 これは、賢い人に向かって口で「お前は馬鹿だ」と言う、という失礼よりも悪質な失礼です。 また、罠が無い場合に比べてターゲットの手間を増加させる罠は、ターゲットの試験を受けない自由を侵害しています。 罠の内容によっては、ターゲットに危険という被害を負わせた事に当たる物も有るでしょう。 狙われた人が、罠に引っ掛かった場合。 ターゲットが罠に気付かなかった場合、ターゲットの性質について否定的な実験結果が得られた事に成ります。 しかし、その罠が誰でも引っ掛かる様な物ならば、普通以上に性質が良いわけではない、という事が示唆されるだけであり、普通以下である事が実証された事には成らないし、そういう罠の実施は不公平です。 他の人は引っ掛からない様な罠に引っ掛かった場合でも、ターゲットだけがツンボサジキに置かれて、他の人には罠の存在が知らされていた場合には、何が実証された事にも成らない。 ターゲットが罠を見抜いていた場合、一方的に負わせる行為には一切付き合わない、との方針に基づいて罠を逆手に取って開き直り、罠に掛かった事に相当する行為を平然と行なう事は、正当です。 ターゲットが気付かなかったのか気付いて逆手に取ったのか、どちらなのか分からない場合、ターゲットの性質については何も言えない。 ターゲットから直接説明を受けない限り、そういう風に何も言えないのが普通だろう。 罠の内容によっては、ターゲットに危険という被害を負わせた上に実損まで負わせた事に当たる物も有るでしょう。 ターゲットが実際に悪い性質を持っていても、その悪い性質が表面化して他者に被害を与える状況をターゲットが日頃から避ける努力をしており、それへの故意による妨害を受けなければ避け続ける事が出来たであろうのに、ターゲットをそういう状況に追い込む工作をする罠については、ターゲットが罠に掛かっても、悪いのは罠を掛けた人であり、ターゲットは悪くないだけでなく被害者だ。 例: 電車に乗ると痴漢をしてしまいそうだからといって乗らない様にしているターゲットを見ていた犯人が、このままだとターゲットはずっと電車に乗らずに行けてしまいそうだ、と考えて、痴漢をさせるためにターゲットが電車に乗らざるを得ない様に仕組み、その結果、ターゲットが電車に乗って痴漢をした、というケース。 例: 飲食店に行くとついつい飲酒したく成り飲酒しても自動車の運転を我慢できない傾向が自分にはあるからといって飲食店には入らない様にしているターゲットを見ていた犯人が、このままだとターゲットはずっと飲食店に入らずに行けてしまいそうだ、と考えて、飲酒運転をさせるためにターゲットが飲食店に入らざるを得ない様に仕組み、その結果、ターゲットが飲酒運転をした、というケース。 例: 自動車運転免許を持っているが交通量の多い地域では事故を起こさない自信が持てないからといって僻地で暮らしているターゲットを見ていた犯人が、このままだとターゲットはずっと無事故で行けてしまいそうだ、と考えて、ターゲットに事故を起こさせる為にターゲットの地域に多数の車両で押し掛けてそこの交通量を増加させ、その結果、ターゲットが交通事故を起こした、というケース。 例: 発音者に出すなと要求できない様な些細な騒音でも我慢できないからといって自ら僻地に引っ越したターゲットを見ていた犯人が、このままだとターゲットはずっと騒音を我慢せずに済んでしまいそうだ、と考えて、トラブルを起こさせる為にターゲットの家の隣に家を立てて住み、住めば必然的に自然に出る生活騒音をターゲットに聞かせ、その結果、ターゲットがその音を出すなと要求して来て喧嘩に成った、というケース。 例: 職業について貴賎感を持っているため賎だと感じる職業に就くと義務違反を犯してしまいそうだと考えて子供の頃から一生懸命勉強してみると案外エリートコースを進めているターゲットを見ていた犯人が、このままだとターゲットはずっと義務違反を犯さずに行けてしまいそうだ、と考えて、義務違反を犯させるために不正工作によってターゲットを失業させ、その結果、ターゲットが不本意職で義務違反を犯した、というケース。 例: 間違いを犯した時でも他人に謝る事に異常に大きな抵抗感を感じてしまうからといって間違いを犯さない様に非常に注意しているターゲットを見ていた犯人が、このままだとターゲットはずっと誰にも何も謝らずに行けてしまいそうだ、と考えて、ターゲットに謝罪をさせる為にターゲットに掛かる負荷を増加させ、その結果、ターゲットが間違いを犯しても謝罪できなかった、というケース。 そんなもん、考えれば幾らでもあろー。 自分の悪い所が出るのを自己負担で避ける努力をしていないターゲットについては、そういうターゲットを罠に掛け、ターゲットの行為を処罰する事は、行為への処罰ではなく性質への処罰である。 この辺りで精神病云々が出て来るのだろうが、性質への処罰については、今日は書かない。 |
||||||||||
|