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正当な八つ当たり 正当な八つ当たり、という概念は、現行の法制度には存在しないが、個人の許容量の限界の観点から必要だ、と私は考える。 個々人に課せられた義務は、それを守ろうとする努力が所定の分量に達するまでは、守る様に努力する義務を個々人が負うが、努力の総量が上限に達すると、それ以上は努力する義務を負わない、その結果、努力を放棄して違反が生じる、これが正当な八つ当たりである。 正当な八つ当たりへの公罰は禁止されねばならぬが、正当な八つ当たりの被害を受けそうに成ったり受けてしまった人が、それを正当防衛する事も、禁止されてはいけない。 しかし、正当な八つ当たりに対する正当報復と賠償接収については、これらの対象は元々の法核違反に責任を負う人だ、とされる必要が有る。
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最終更新2015年12月23日 | ||||||||||||
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