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2024年11月11日(月曜日) | ||||||||||||||||||
断罪に立証責任を課す事は善悪を逆転させる法イプスである | ||||||||||||||||||
とりあえずページ設置のみ。 本日昼頃にウダオサムに話したので、忘れないうちに書いておこうと思う。 私が前々から思っていた事です。 このぐらいの事が私からでないと出ない、という状況は直さないといけないよ。 ちょっと上手く言えなかったので、「断罪に立証責任を課す事は罪を逆転させる法イプスである」と書いておいたが、私が言いたいのは次の様な事です。 AさんとBさんが居て、AさんがBさんに犯罪したとします。 犯罪はしてはいけない事なので、この時点で、Aさんには罪が有り、Bさんには罪が有りません。 次に、その犯罪にBさんが気付いてAさんを断罪したとします。 全くBさんの言う通りなので、AさんはBさんの断罪に応じて謝罪しなければいけないのが本当です。 Aさんは、断罪されなくても自分からBさんに自白して謝罪しなければいけない、というのも本当の事です。 それなのにAさんは、犯行を否認し、断罪に立証が伴わない点でBさんは罪を犯している、と主張したとします。 本当にAさんがBさんに犯罪していなかったなら、Aさんの態度は正当です。 しかし、実際にはAさんはBさんに犯罪したのだから、Aさんが全部悪いのであって、Bさんは何も悪く有りません。 断罪に立証を要求する事で、Aさんが罪を逃れるだけなら問題は小さい。 けれど、断罪に立証を要求する事が、Bさんに罪を負わせる結果を生むのは、絶対に間違っている。 断罪に立証を要求するのは、あくまで、無実の人が断罪されないようにするためであり、犯罪した人がどう成るようにとかどう成らない様にという目的での事では有りません。 そこのところをもうちょっと考えてルールを改良しないと、現状では善悪が逆転してしまってるんですよ。 確かに、Aさんの犯行にBさんが気付いた事が、占いで知ったとか、そういう方法で気付いたのなら、結果が的中していて本当にBさんの思った通りであったとしても、そういう理由でAさんを断罪するのは間違っている。 そういう意味で断罪には立証が伴わなければいけない、と言うなら、それは正しい。 けれど、第三者を納得させる立証は出来ないけれど自分を納得させる立証ならしたよ、という場合には、それを立証が伴わないからダメだと言うのは、間違っていると私は思う。 それも、自分は占いやカルト宗教をやってる人だから納得するんだ、というのではダメなので、「自分を納得させる立証」という言い方も、もっと精密化する必要があるけれど、大体そういう事です。 ウソツキのパラドクスみたいな論法に成るけど、Bさんが行なった断罪に立証を要求するのではなく、Bさんが行なった断罪は内容的にその通りなのか否か、という基準で考えるべきだ。 断罪の内容が間違っているというかどでBさんを断罪しているAさんは、Bさんが行なった断罪の内容が間違っている事を立証したのか、という問題も出て来るのである。 そこが、本当は、言ってる事が当たってるのか外れてるのかが問題なのに、当たってるか外れてるかではなく立証が成立したか否かの問題にすり替えられている。 これがいけないのである。 刑罰を課すなら別だけど、何かが事実であるか否かの論争は、それがたとえ犯罪の有無についてであっても、「有る」という意見と「無い」という意見は全く対等であるはずだ。 「有る」という意見にのみ立証を課すのは、論理学や数学の姿勢としては不正である。 有る事が証明されなければ無い、という論理法則は成り立たないのである。 この事を、何についても論じてよい、という言論の自由と組み合わせれば、段々と本当の事が分かって来るだろうけど、論証の義務を片側だけに課すなら、段々と本当ではない事が本当だと思われるように成っていくではないか。 あれ、話が横道に逸れちゃったかな。 後で推敲できればいいんだけど。 建設的な提案として私は、次の様な考えを持っています。 それは、AさんがBさんに本当に犯罪した場合と、AさんはBさんに本当は犯罪してない場合に場合わけして、Aさんは本当は犯罪してないと仮定した場合の扱いとAさんは本当は犯罪したと仮定した場合の扱いの、それぞれの良い点と悪い点を並べて比較すべきだ。 立証出来なかった場合はAさんを犯人扱いしない、というルールは、本当は、そういう比較の結果に基づかなければいけないのであって、Aさんは本当は犯罪してないのにAさんは本当は犯罪したと仮定した場合の扱いの悪い点だけを見て置かれるべきではないのだ。
これをやって来なかった事、言わない、言わせないで来た事が最大の詐欺なのである。 扱いとしてどういう種類の事を考えるかが、ポイントです。 つまり、刑罰を課すか否か、という種類の扱いだけを考えるのではない、という事です。 断罪には犯行の立証が必要だ、というのは刑罰を課す場合の話であって、刑罰以外の事にまで立証が必要だとするのは間違っている、というのは、私が前々から言っている事です。 その刑罰以外の扱いを、もっと詳しく考えよう、と私は言いたいのです。 刑罰以外の扱いとしては、次の様な事が挙げられます。 ・ 言葉使い、敬語や丁寧語を使うか使わないかなど。 ・ 笑顔を作るか仏頂面や能面面にするかなど、あいそをどうするか。 ・ Aさんは本当はBさんに犯罪したんじゃないかと思うなど、滅多な事を言うもんじゃありませんと言われる様な事を私的にも公的にも正直に発言する。 ・ 差別発言(差別ではない)をして溜飲を下げる。 ・ 懲罰としてではなく、防衛や避難の目的で差別する。 ・ 嫌がらせなどの継続的行為を中止させる。 ・ 犯行日より前から、もしもに備えて、色々な機会にAさんを写真撮影して撮影結果の写真をインターネットで公開しておく。 例えば、嫌がらせを立証できなければやめさせる事が出来ない、と成ると、本当に嫌がらせが継続的に行なわれ続けているがそれを立証できない場合には、その嫌がらせは今後もずっと行なわれ続ける事に成る。 その損害は、無実の人が投獄された場合の損害などに比べて小さいとは言えない。 当事者と第三者の間には、当事者の証言はウソかもしれない、という可能性を考える必要の有無という差が有る。 この差が有るので、当事者にとって、自分の言ってる事がウソである可能性を第三者は考えなければいけない事によって第三者が下した判決が自分が下した判決と食い違う事は、大変な苦しみと成る。 報道しないと、同じ目に遭った人が被害を訴えた時に「そんな事はあるわけない」と言われてしまう。 これを長い間ケーサツは、模倣犯が増えるから手口を公開しない、という言い方で維持して来た。 |
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最終編集2024年11月16日 | ||||||||||||||||||
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