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2021年11月25日(木曜日)
自他の区別が必要な理由(相対正義論の話)

自分の権利を侵害しようとする他人の行為を妨害する権利が有るはずだとか、そういう方にまで一昨日までは話を進めてしまったが、良く考えてみると、私の相対正義論の弾力的義務の理論の主旨からすれば、全員が狙う義務を果たせば誰も権利を侵害される事は無い、狙う義務を果たさない人が居たら、おそらく権利を侵害される人が出るが、その時には、権利を侵害された人の義務は減るのだから、義務に違反せずに正当防衛が出来る必要は無いのだった。
単一の原理から、義務への違反が無い場合と、義務への違反が有った場合の両方のルールが導き出されれば、それに越した事は無いが、当面は、そこまで上段を狙わず、誰も義務に違反しなければ上手く行く様な義務体系(法核)を考えてみたい。

自他の区別は本質的には、「狙ったのは誰か」「選択したのは誰か」を問う必要が有るので、どうしても必要だと考えられる。
それに加えて、誰でも自分が狙って選択した事には責任を持たなければいけない、とするために、自分がどうであるかへの他人の介入を禁止する必要が有る、という事ではないか。
また間違ってるかもしれないが、とりあえず現時点では、これが自他の区別の本質である気がする。