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2019年10月09日(水曜日)
株式会社の再定義

法人は電子マネーの口座を持ってはいけない、という事に成ると、それじゃあ株式会社は駄目なのか、という疑問が生じるのは当然でしょう。

その点について考えてみました。

株を購入するという取引およびそれによって生じる権利義務を以下の契約で置き換える。

株式会社が支払いにおいて自分(株を購入した人に相当する人)の電子マネー口座から特定の額を支払先に送金する、そうする権利を株式会社に与える、その代わりに株式会社は自分の電子マネー口座に配当を送金する。

こうしておけば、株を購入した人に相当する人が死去すると同時に、株式会社はその人の電子マネー口座から支払う事が出来なく成り、法人の寿命の無限性に伴う不都合が解消されます。

上の方式はまた、株を安い時に買って高い時に売る、というやり方で儲ける事を不可能にするのではないか。

しかし、この様な方法でもまだ、おカネを増やすサービスをおカネで買う事は出来ない様にしないといけない、という宇田経済学の基準に合格するか不明です。

おカネを増やすサービスをおカネで買う代表例は、プラスの金利での貸金によって儲ける事ですが、株購入を代替する上記契約も、配当総額が株式会社に許した引き落とし限度額を超えるならば、おカネを増やすサービスをおカネで買う事に該当します。

この点をしっかり考えてみないといけないのですが、それを言ったら、例えば、10万円の機械を買ってそいつに10万円を超える金額に相当する仕事をさせて差額を儲ける、というのはいけないのか、という事に成ってしまう。

つまり、投資という行為自体が否定されてしまうのではないか、それはおかしいだろう、という事です。

多分、個人が自分の所有権を増加させたり自分の機能を高めるサービス(たとえば教育)を購入する、という形で投資するのはOKだが、電子マネー口座を持っている他の個人に投資するのは駄目、というのが答えではないか。

株式会社は電子マネー口座を持っていないのでOKという形で理論を作れないか。
それだと屁理屈に成ってしまうか。
追って考えたい。