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2019年10月05日(土曜日)晴れ | ||||||||||
金利の効果 | ||||||||||
プラスの金利を設定する事で、返済意志を促し、返済期限を「死ぬまでにでよい」とする事は出来ないだろうか。 確かに、プラスの金利を設定すれば、残高がマイナスの人に、残高を増やさなければ、という気持ちを起こさせる事が出来る。 しかし同時に、残高がプラスの人の残高を減らそうという意欲が低下するだろう。 この事は、残高がマイナスの人の残高を増やす事を、困難にする。 また、個々人の返済能力を査定して、それに応じた返済義務を個別に設定するには、返済期限が「死ぬまでに」では手遅れに成る。 だからと言って残高がマイナスの人にだけプラスの金利を設定したのでは、全員の残高の合計をゼロに保つ事が出来ない。 プラスの金利というのは元々、貸した人が貸している間は貸した物を使えないからその損害を埋め合わせてもらう、という考え方によって正当化されたはずだ。 そうであれば、私が提案している電子マネーシステムでは、そういう問題は起こらない、つまり残高がプラスの人は残高がプラスである間はその分だけ電子マネーを使う自由度が減るという事は起こらないので、そもそもプラスの金利の由来が存在しない。 ではマイナスの金利はどうか。 マイナスの金利では逆の事が起こる。 残高がマイナスの人が返済しなくても放っておけば借金が自然消滅する、というお得な状況に置かれ、残高がプラスの人に何も売らなく成るし、残高がプラスの人は老後の生活費としての貯蓄が自然消滅して、そんな殺生な、という話に成ってしまう。 金利をマイナスにしても、短い返済期限を置けば、返済意欲の消滅は避けられるが、貯蓄の無意味化の問題は残る。 やはり金利はゼロにするのが正しいのではないか。 この電子マネー制度が自動的に具備している貸金機能および借金機能に頼らず私人間の任意契約で電子マネーを貸借する行為を禁止して取り締まるのは簡単です。 その様な借金は踏み倒してもよい、というルールを置くだけで済むからです。 金利の話は今日はここまでにします。 相続税率百パーセントだと、プラスのマネーと私人からの高利の借金しか無い現行の制度では、子孫が困ります。 しかし、私が提案している電子マネー制度だと、相続財産ゼロ、電子マネー残高ゼロでも必要な財やサービスを電子マネーで購入できます。 返済義務の内容は、何歳までに残高を幾ら以上にしろ、という風に年齢で決めるといかがでしょうか。 さて、ここまで私は残高がプラスである事を貸金している状態、残高がマイナスである状態を借金している状態だと言って来ましたが、それは読み易くする為で、正確には間違ってます。 宇田経済学において残高がプラスである事は、益を貸している状態であって、カネを貸している状態ではありません。 残高がマイナスである事も、益を借りている状態であって、カネを借りている状態ではありません。 詳しく知りたい人は宇田経済学@持論@学問を見て下さい。 |
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