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2018年12月30日(日曜日) | ||||||||||
集団ストーカー工作はクシャミひとつでも共謀罪の着手 | ||||||||||
集団ストーカー犯の一人一人は、自分の犯行の罪は軽い、と誤解して、それを心の支えにしていると思われる。 また主犯級の犯人は、末端の実行犯の犯行の各々を軽過ぎて取締りの対象とは成らない、という言い訳をする。 はたして、その点で現行の法律に不備は有るだろうか? 小さな局面に限定しての加害量が小さければ違法である事を免れる事が出来る、という不備が現行の法律には有るだろうか? 幸いな事に、集団ストーカーに関しては、この点で現行の法律に不備は無い、と考えられる。 それは、集団ストーカー工作の各々は現行の法律における共謀罪の着手に相当するからだ。 共謀罪の着手は、その挙動が小さければ該当しない、とは規定されておらず、どんなに小さな事でも着手は着手である。 巷では、話し合っただけで共謀罪に問われるのはいかがなものか、という問題提起が為されていたが、話し合っただけでは罪に問われないとしても、現行の法律の共謀罪の規定で既に、集団ストーカー工作はどんな些細な事でも共謀罪の着手という大罪だとされているのだ。 以下は、ついでの話です。 まあ、共謀罪については、話を持ちかける行為も、話を持ちかけるために共犯予定者の居場所に行く行為も、その為に自分の家の玄関を出る行為も、その為に自室内で立ち上がって歩き始める行為も、全て着手であるはずなのだがね。 現行法で言う着手とは、話し合いで決めた犯罪を実行する、その実行の着手という事なのかな。 |
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