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2015年10月19日(月曜日) | ||||||||||||||
前提の相違による被害の相違 | ||||||||||||||
(1) 崖縁に立っている人をビックリさせる行為 崖縁に立っている人をビックリさせる行為は、明らかに、安全な場所に立っている人をビックリさせる行為よりも、罪が重い。 精神科医療制度(物理的強制力や生理的強制力を用いた患者の捕獲、抗精神病薬の服薬の強要、精神病院への監禁や精神病院内での身体拘束)や民事損害賠償制度や刑法の存在を前提としての、危険を感じさせる行為や、避ける手段を全て奪った上で我慢する義務の無い些細な不都合を与え続ける行為は、これに当たり、その罪の重さは、当該制度が存在しない場合に同じ事をするよりも、遥かに重い。 さらに細かく見ると、ビックリさせた人が崖の存在を知っていたか否か、崖が有るので相手が転落してもしなくても崖が無い場合よりも大きな被害が生じる事をビックリさせた人が知っていたか否か、崖が無い場合にビックリさせる行為と同じ事をしただけじゃないか、という詭弁を用意した上での事か否か、によって、それがどういう犯罪であるかも、罪の重さも、変わって来る。 被害者が崖の存在を知らない場合、転落しなかった場合の被害は、生じた客観的危険については、崖が無い場合よりも大きいが、心身に受けるダメージについては、崖が無い場合と同じである。 長い間、私は、この状態の被害者だった。 東京都杉並区上井草に住んでいた頃、同じ下宿のH君が、出先から帰って直ぐ2F入口で「ちくしょー、もう少しだったのになあ」と言って悔しがっているのを見た事が何度も有る。 まるで、下宿付近に残っていた私の様子を、外出中に観察していたかの様な態度だったので、不審に思った。 同様の不審な態度はS君にも見られ、S君の場合は、出先から帰って直ぐ2F入口で、私を責める様な目で見る、というパターンだった。 H君は、途中からは、何かが思い通りに成らなくて怒っている、という態度に変わり、S君の態度は、このモードだったのではないか、と思う。 私は、非常に子供の頃に、崖の存在を聞かされたかもしれないが、そうだとしても、長い間それを忘れていた。 この状態では、加害者の行為の罪を実際よりも軽く誤解するので、他の被害者からの被害の申告を軽んじてしまう。 犯人は、第3者として意見を求められる人を、そういう状態に置いておく事によって、被害者同士のコミュニケーションを困難にする様、工夫している。 加害者の罪は、落とし穴の様に崖を作り、その存在を被害者に隠した上で、そこに被害者を落とすためにビックリさせる、という場合には、特に重い事は明白である。 故意にビックリさせる行為は、次の様に分類されるべき。
(2) 危険下での事故 台車を押して接近通過するなどの行為を、被害者の「危ないから、やめてくれ」という要請を無視して、続行していたら本当に台車が被害者の体に当たってしまった、という場合、その際に受けた被害者の被害は、単なる台車の接触1回分ではなく、それよりも、はるかに大きい。 これは、台車を被害者に接触させた事の罪に加えて、事前に被害者から防御手段を奪った事の罪が存在するからだ。 |
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