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2013年08月10日(土曜日)
片側2車線でも速度制限が重要な場合

歩道を自転車で通行している際に、それに隣接する車道を、歩道から見る者に荷崩れの危険を感じさせる様な積載状態の大型トラックが、猛スピードで通過する、のを私は何度も経験した。
そのうちの何割かは、私に対する嫌がらせか、または、私が死んだり大怪我をしたりする事故を実際に起こすべくその確率を高めているもの、と思われる。

その歩道に隣接する車道は、片側2車線だが、こういう車道では、片側2車線だからと言って、速度制限の重要性が小さいとは言えない。

以下の写真は、その時に私が通行していた歩道と、それに隣接する片側2車線の車道です。
 

以下の写真は、上の写真の車道に大型車が来た場合に、歩道上の人からそれがどのくらい切迫して見えるかを示したもので、この写真のトラックは、猛スピードでも荷崩れしそうでも、ありません。
 

古屋国家公安委員長が2013年06月04日の閣議後の定例記者会見で、歩行者のいない50キロ制限の片側2車線の直線道路を例に挙げ、「交通の流れで70キロくらい出る。そういう所(での取り締まり)は疑問」と述べた、という事実を
NEWS読売・報知からのメールで知った。
今読み直してみると、ちゃんと、「歩行者のいない」という条件が、書かれていた。

上の写真の様に路側に一段高く成っている歩道がある場合は、歩行者のいない場合に該当するのだろうか?
また、歩道が無く、歩行者が居なくても、信号待ちをしている歩行者の目の前を、見ていて荷崩れするのではないかと危険を感じる積載状態の大型トラックが猛スピードで通過する、というのは、いけない、と思う。

私が信号待ちしている時に、目の前を、荷崩れの恐れは無かったが、その他の面で危険を感じる大型車が、猛スピードで通過し、それに対して私が、「スピード違反」という風に独り言を言ったその日か翌日に、上記のメールニュースが入って来た。

以下の写真の青色の丸の位置(Google地図での位置≒34.557575,133.392721)で私が信号待ちしていると、赤色の矢印の様に猛スピードで大型車が通過した。

青色の丸の直ぐ前(少し左)の路面には凹凸もあり、これによって、目前を通過する車両の安定性が乱される。
この道路も、この交差点付近が、赤い矢印の側だけ片側2車線に成っている。

猛スピードと路面の荒れと荷崩れし易い積載状態が重なれば、歩道上の人が死んだり大怪我したりする事故が生じ得る。
猛スピードと荷崩れし易い積載状態が故意に因る物で有り得る事は言うまでもないが、それだけでなく、路面の荒れが故意に作られているケースがある事も、私は、間違いなくそうだ、という風に断言できる。

したがって、そういう手口での、事故に見せかけた殺人、という物が、かなりの件数存在するはずだが、1件も話題に上らない、というのは、これも不審である。