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2021年12月11日(土曜日)
法律は死人に口無しだと言うのか

最近パソコンの動作が異常に遅くてFTPで不自由しています。
ものすごい妨害を受けている感じです。
そのため日記記事も日付が変わるまでに何度も加筆推敲して更新する事が難しく成っています。
29日@2021年11月@日記を書いた時にはまだ1日に何回も更新できていたと思います。
今日もGoogle検索でウェブページの記入欄にキーワードを入力する事が出来ませんでした。
キーボードで入力しても途中からウェブページの記入欄に文字が表示されなく成った。

昨日の記事も推敲できなかったので、細くしたい事をここに書きます。
社会科教育の中心を法学教育にすべきだ。
地理や歴史など法学以外の科目は法学に従属させるべきだ。
以上です。

さて今日の本論。
NHKクローズアップ現代の2021年12月09日放送分で、聴覚障害が有る女の子が殺されたかまたは事故死した事への損害賠償額の被告側による主張の問題点が論じられていた。

インターネットで調べると、以下の情報が見付かった。
2018年大阪生野区でショベルカーが歩道に突っ込み、近くの聴覚支援学校に通う井出安優香さん(当時11才)が亡くなった事が、大阪地方裁判所で事故死として扱われ、被告側が「将来働いて得られた収入は健常者の女性の4割だ」と主張していた。
その後、批判を受けて被告側は2021年09月29日に「聴覚障害者の平均賃金で逸失利益を算出すべきだ」という主張に変更した。
変更後の主張内容も「労働者全体の平均賃金のおよそ6割」という内容であり、遺族はこれを許せないとしている。
許せないと遺族が言っているのを私もテレビで見た。

これを見て私が思うには、女性という要素が賠償額算定根拠から外された、という事かなあ。
実際に女性の方が男性よりも少ない収入しか見込めないとしても、それは差別だから是正されねばならないというのが近年の論調であるから、それを賠償額の算定根拠にする事は女性差別だと私も一応思う。
私は、近年の男女平等推進の考え方には間違ってる物も有ると思うけど。

クローズアップ現代を見て被告側の主張の問題点について私は自分のブログ「即達」に幾つかの記事を書いたが、時間が経ってそれら記事が埋もれて行く事や、一箇所にまとめた方が分かりやすい事や、書き忘れた事も有るので、ここにまとめを書き直す事にした。
即達の該当記事のタイトルは「2021 1209 2227」「2021 1210 0132」「2021 1210 0145」です。

(1) 遺族の主張を私が意訳すると「障害者でも個人差も運も意思決定による違いも有るはずだ」「障害者だから誰でも一律こうだと決め付けるのは間違っている」という事だと思う。
(2) クローズアップ現代の番組としての問題意識は「生命の逸失をおカネで賠償できるのか」という問題意識だったようだ。

それに対して私の問題意識は以下だ。

(3) 故意でも過失でも殺人の被害者への損害賠償は、請求者が死んでしまって居ないので、全く請求されない。
そのため、死人に口無しとばかりに、怪我をさせれば高くつくが殺せばタダ、瀕死の重症を負わせるよりも殺した方が安い、というおかしな事に法律が成っている。
加害量をxとし損害賠償額をf(x)とし、x=aで被害者が死ぬとすると、0 ≦ x < a ではxが増えれば増えるほどf(x)が大きく成るが、x = a に達するとf(a) = 0 に成ってしまう、これは現行の法律の致命的な欠点である。
遺族が損害賠償を受ける場合は、(被害者への損害賠償)+(親族への損害賠償)が不当に減じられて(親族への損害賠償)だけにされていると認識すれば、おかしい事が良く分かる。
法律のこの様な欠陥は、改められねばならないし、これが過去に生んだ不条理の具体例と累計をあげつらう必要が有る。

(3a) 法律にその様な欠陥が有る事は、法律が犯罪に便宜を図っている一例だと私は考えている。
つまり、どうしても言う事を聞かない人は殺しても構いませんよ、というお墨付きを法律が与えているのだと私は思う。
精神衛生法と同様です。
この事は、犯罪勢力が自分達の通用口(back door)を法律に仕込んでおく様に要求し、立法家がその要求に屈して来た、という事情が背景に存在する事を意味するだろう。

(3b) 犯罪の目撃者を殺すという犯罪も、債務者が債権者を殺すという犯罪も、拉致という犯罪形態も、訴訟を起こす人(裁判に参加する人)を居なくするという点で、どれも本質的には(3)を利かせた犯罪だと言える。
朝まで生テレビで、戦時中だったか戦前だったかは伝染病への対処名目で家族全員を隔離した、という話を聞いたが、これも、訴訟を起こせる人が居なくなるという点で、犯罪が多く含まれていた疑いが極めて大きいと私は直感した。

(3c) 遺族が賠償を受けると成ると、その理由は精神的被害だとされるが、その精神的被害の内訳には、反撃を封じられた(損害賠償を請求する権利まで奪われた)被害者の無念を被害者の身に成って考えるから精神的に苦痛だ、という事が筆頭として含まれるのを普通だと認めるべきだから、それは本質的には遺族の被害ではなく殺された人の被害なのである。

(3d) そこで私からの提案なのですが、被害者がもじ存命だったなら請求して承認されるであろう内容で損害賠償の内容を算定し、それを遺族が被害者の代わりに受け取る、相続するという方式にすべきだ。

これらについて、さらに、以下の様な事を私は考えます。

遺族が(1)を熱心に訴えているのを知って私は、やっぱりな、本当はこの様な不条理は限度を超えていて誰でも絶対に許せない様だ、と思った。
私が相対正義論で訴えている様な事は誰でも自分が当事者に成れば切実に認識する必死で訴える事だが、当事者に成らなければ、心配しなくてもその筋の人がちゃんとやってくれている、自分の身に降りかかる不条理ぐらいは既にどれも過去に大勢の人に降りかかってそれを防ぐ法律が作られているはずだ、と思ってしまい、私の相対正義論の様な話を耳にはさんでも耳を傾けないものだ。
これを機会に、私の相対正義論に目を向ける人が増えれば、それは不幸中の幸いだ。
まだ私自身も考えが十分にはまとまっていませんが、それでもヒントには成るでしょう。
今回は遺族の人は被告側の言い分がおかしい事には気付いた。
しかし、どこがどうおかしいかと訊かれれば、答えるのは難しいものです。
実際、遺族は(1)を答えとしていますが、(3)や(3c)を見れば分かる様に、(1)で全部ではないどころか、本当は(1)よりもずっと大きい点でおかしいわけです。
この様な原告の表現力の限界、認識力の限界に付け込んで「他に何が有るんですか?何か有れば言って下さい。無い様でしたらこれだけでよろしいですね」という風に法外な権利放棄を抜け抜けとふっかけて丸め込んで来たのが実際の犯罪の歴史だと私は思います。
言えと言われても言えないんですよ普通は。

(1)は私にとって他人事ではない。
私は天才です。
それを認める事が出来ない人は、だったらどうなのか、で考えて下さい。
私は天才です。
そして、その自覚は私がまだ20才ぐらいだった頃に既に有りました。
すると次の事が心配に成るんですよ。
自分は天才だから妨害されなければ数十年後には通常では考えられない様な大きな価値を生み出しているだろう。
しかし、もし途中で妨害されたなら、その妨害行為の罪の重さが実際には非常に大きいのに、それを認めさせる事が出来ない。
なぜなら、妨害行為の罪の重さは逸失利益で計算されるからです。
若い頃の私のとって、これが悩みの種のひとつでした。
どんなに天才でも、過去に実績が無ければ、あるいは、過去の実績から通常考えられる程度を大きく超えて天才ならば、例えば裁判で認められる逸失利益は実際の逸失利益よりも甚だしく過小に成ってしまいます。
裁判は、通常考えられる事しか前提にしないからです。
その事を意図的に悪用すれば、出る杭を打つという犯罪が何の報いも受けずにやり放題に成ってしまいます。
逸失利益についての法律や法律家の相場が、この問題について意識が低過ぎる、あるいは出る杭を打つ犯罪に不当に味方している、という事なんです。
そして私は、この論理で何十年間にも渡って卑しめられ貶められ続けて来ました。
この事は、30日@2021年11月@日記で説明されている様な選択の自由を脅かす大きな要因です。

(1)に加えて、次の事も言えます。
結果として得られる金銭的収入だけでなく、仮にそれが当たっていたとしても、死ななければもっと多くの収入を得る事に挑戦できたが、死んだ事によってその挑戦の機会が逸失した。
これは精神的苦痛にとどまるものではない実害である。
この事は、生きている人の場合で考えれば当然だと分かります。
死ななければ結婚して夫から金銭その他の利益を得ただろうし子も産み育てただろうのに、死んだ事によってそれら利益や子が逸失した。
逸失した子の子孫全部が逸失したとすら考えられる。
また、結婚に伴う利益の逸失については、聴覚障害が関係ないかもしれない。

(2)の観点は当たっています。
今後の何十年間かを生きて過ごすという利益が逸失したのに、それがカウントされていない。
今後の何十年間かを生きて過ごす事がその間に稼ぐ金額の合計とは別物である事は、次の様に考えれば分かります。
生涯賃金を与える代わりに80才に成りなさいと言われれば、ほとんどの人はそうしたくないのは明らかである。
それは、生涯賃金ではちょっと足りないぐらいではなく、幾らおカネを積まれても絶対に嫌な事だ。
つまり、被害者本人が自分の何十年分かの命を売って下さいと言われたら、それが現在から死ぬまで全部の命である場合には、幾らカネを積まれても断るので、何十年分かの命の価値は生涯収入よりずっと大きい、という事です。
そんな事を言ってたら殺人は幾ら賠償しても足りないという事に成ってしまうではないか、と言われるかもしれません。
ええ、そうですよ、足りないんですよ。
だから出来ないんですよ。
それでも裁判で事件や事故を処理する必要が実際には有るんだから、殺したら賠償額は無限大だと言うのは無責任な暴論だ、というのが、ここまでで私が指摘して来た事は法律の限界であって法律の欠陥ではない、という意見なんだと思う。
そこで故意の重要性が問題に成るんだよ。
故意の殺人についてまで、そうは言えないでしょ。
それでは殺人する人が誰も居なくなってしまう、それでは強い者が勝つ世の中に成ってしまう、それではみんなが勝手な事をする、ばらばらじゃないか、というのが犯人の本音です。

何年も前に、風見しんごが木下えみるという名前の娘をトラックでひき殺された後で、トラックの運転手は安全運転を心がけて下さい、といった抑制を強いられたコメントしていたのをテレビで見た。
犯人を口汚く罵って当然なのに変だと思った。
事故ではなく殺人だと私は思っている。
井出安優香さんのも事故ではなく殺人だと私は思ってる。
殺人でなけりゃあ歩道を歩行中の子供にショベルカーが突っ込むわけないじゃないか。
ここまでされて被害者が犯人に遠慮しなけりゃあいけない、という異常な風潮が最近「誹謗中傷はいけません」「ヘイとスピーチはいけません」「侮辱罪の罰則を強化します」という形で開き直ろうとしているのだと私は見ている。

聴力障害ではなく聴覚障害ってのも怪しいと思った。
音で攻撃されて被害の訴えを聴覚異常のせいだと言われたのではないかと思った。
が、調べてみると聴覚障害の定義は難聴らしいので、それは違った。

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昨日のメモへの補足:
愛知・小牧市11人重軽傷10日午前8時45分ごろ小牧市元町の国道41号で「20台以上の交通事故があった
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6222なんてのも居た
カルトナンバー含有率が異常に高い